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更新日:2024年6月11日

住宅用火災警報器の販売等に伴う登録事業者について

住宅用防災機器(住宅用火災警報器等)については、平成18年6月1日から全国的に新築住宅に対して設置義務が生じることとなり、佐世保市でも既存住宅については平成21年5月31日までに設置義務化となりました。

これに伴い、同機器の不適正な訪問販売等の被害を防止するため、佐世保市において独自に佐世保市火災予防条例により同機器の販売等を行う事業者に対する登録制度を設けています。

このホームページで公表している事業者については「住宅用防災機器販売等登録済証」を交付しています。
なお、登録を行った事業所が、不適切な設置、販売等を行い登録の要件に該当しなくなった場合は、登録の効力を取消(撤回)します。

市民の皆様におかれましては、同機器の購入設置等を検討される際の参考にしていただければと思います。

 

この一覧は事業者の新規登録、変更等の申請がある度に更新されます。

 

販売等を業とされる事業者におかれましては、趣旨をご理解の上、下記の申請書に必要事項を記入後、消防局予防課へ提出し登録を行っていただきますようご協力をお願いいたします。申請受理後は、住宅用防災機器販売等登録済証を発行いたします。

なお、登録申請を行うことが販売等を行う要件ではありませんので誤解のないようご留意願います。

  • 登録申請→住宅用防災機器販売・設置等の事業者登録申請書(様式6)
  • 登録廃止→登録に係る業の廃止届出書(様式7)
  • 氏名住所等変更→登録申請に係る氏名・住所等の変更届出書(様式8)

各申請書は、下記関連リンク「火災予防関係」をご参照ください。

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-2539

ファックス番号 0956-23-2443

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