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更新日:2021年12月1日
離島や半島など、地理的条件などにより振興が制約されるような地域は、一般的に「条件不利地域」などと呼ばれ、地域を特定して、その地域の振興を図っていくことが法律で定められています。
令和3年4月1日から、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
本市のうち、吉井町、世知原町、小佐々町、宇久町、江迎町、鹿町町は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(通称:過疎法)」に基づく「過疎地域(一部過疎※注)」に指定されています。
(注)「一部過疎」:過疎地域は市町村単位が原則ですが、合併による新しい市のうち合併前に過疎地域であった地域を「過疎地域」とみなす特例措置です。
これらの地域では、工場や旅館・ホテル、農林水産物直売所、情報サービス業等など地域の振興につながる設備投資(土地や建物、機械及び装置)が行われた場合の税制優遇制度を設けています。
(注)適用には、設備投資額など一定の要件があります。(詳しくは関連リンクをご参照ください。)
新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分の税額を、一定期間免除します。
新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分の税額を、一定期間免除します。
新たに投資した設備(資産)について、普通償却の場合の減価償却限度額以上に減価償却費を計上することができ、税負担が軽減(繰り延べ)されます。(特別償却)
過疎地域の振興目標や対策を示すとともに、目標に向けた事業の円滑な実施を図るための「過疎地域持続的発展計画」を自治体毎に作成できるよう法律で定められています。
本市でも、令和3年度から令和7年度までの5年間の計画を策定して、円滑な過疎地域の振興に努めています。
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