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更新日:2020年5月11日

半島地域(条件不利地域)の振興

条件不利地域の振興

離島や半島など、地理的条件などにより振興が制約されるような地域は、一般的に「条件不利地域」などと呼ばれ、地域を特定して、その地域の振興を図っていくことが法律で定められています。

本市の半島地域

本市のうち、吉井町、世知原町、小佐々町、江迎町、鹿町町、浅子町の6町は、平戸市や松浦市、佐々町、伊万里市(佐賀県)とともに、「半島振興法」に基づく「振興対策実施地域(北松浦半島振興対策実施地域)」に指定されています。

これらの地域では、工場や旅館・ホテル、コールセンター、農林水産物直売所など地域の振興につながる設備投資(土地や建物、機械及び装置)が行われた場合の税制優遇制度を設けています。

(注)適用には、設備投資額など一定の要件があります。(詳しくは関連リンクをご参照ください。)

  • 市税(固定資産税)

新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分について、通常と比較して軽い税率を適用して税額を計算することにより税額を軽減します。(不均一課税)

  • 県税(事業税・不動産取得税)

新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分について、通常と比較して軽い税率を適用して税額を計算することにより税額を軽減します。(不均一課税)

  • 国税(所得税・法人税)

新たに投資した設備(資産)について、普通償却の場合の減価償却限度額以上に減価償却費を計上することができ、税負担が軽減(繰り延べ)されます。(割増償却)

半島地域の振興計画

半島振興対策実施地域では、あらかじめ、地域における「産業振興促進計画」を作成し、計画的な地域振興を推進しています。

(注)「産業振興促進計画」は5年毎に市が作成して国の承認を得ることが必要です。

お知らせ

  • 令和2年度からの新たな産業振興促進計画について、国の認定を受けました。

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お問い合わせ

地域未来共創部地域政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9651 

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