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更新日:2025年6月25日
離島や半島など、地理的条件などにより振興が制約されるような地域は、一般的に「条件不利地域」などと呼ばれ、地域を特定して、その地域の振興を図っていくことが法律で定められています。
本市のうち、宇久島、寺島、高島、黒島は、「離島振興法」に基づく「振興対策実施地域」に指定されています。
これらの地域では、工場や旅館・ホテル、コールセンター、農林水産物直売所など地域の振興につながる設備投資(土地や建物、機械及び装置)が行われた場合の税制優遇制度を設けています。
(注)適用には、設備投資額など一定の要件があります。(詳しくは関連リンクをご参照ください。)
新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分の税額を、一定期間免除します。
新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分の税額を、一定期間免除します。
新たに投資した設備(資産)について、普通償却の場合の減価償却限度額以上に減価償却費を計上することができ、税負担が軽減(繰り延べ)されます。(割増償却)
令和5年4月施行の改正離島振興法に基づき、長崎県においては、離島地域における総合的かつ計画的な施策を推進することを目的として、令和5年度から令和14年までの10カ年を期間とする「長崎県離島振興計画」が策定されています。
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