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更新日:2021年10月22日
離島や半島など、地理的条件などにより振興が制約されるような地域は、一般的に「条件不利地域」などと呼ばれ、地域を特定して、その地域の振興を図っていくことが法律で定められています。
本市のうち、宇久島、寺島、高島、黒島は、「離島振興法」に基づく「振興対策実施地域」に指定されています。
これらの地域では、工場や旅館・ホテル、コールセンター、農林水産物直売所など地域の振興につながる設備投資(土地や建物、機械及び装置)が行われた場合の税制優遇制度を設けています。
(注)適用には、設備投資額など一定の要件があります。(詳しくは関連リンクをご参照ください。)
新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分の税額を、一定期間免除します。
新たに投資した設備のうち直接事業に関係する部分の税額を、一定期間免除します。
新たに投資した設備(資産)について、普通償却の場合の減価償却限度額以上に減価償却費を計上することができ、税負担が軽減(繰り延べ)されます。(割増償却)
離島振興対策実施地域では、あらかじめ、地域における「産業の振興に関する計画」を作成し、計画的な地域振興を推進しています。
(注)「産業の振興に関する計画」は5年毎に市が作成して国の承認を得ることが必要です。
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