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更新日:2024年3月21日

公園におけるドローン等飛行の取扱い

取扱い

  • ドローン等の趣味等の個人的な飛行は、他の公園利用者の迷惑となり、公園施設を破損する恐れがあることから、原則禁止とします。
  • 報道及び行政機関が行う撮影や市の観光PRとなる撮影の飛行、業として行う飛行は、安全確認のため基準の確認を行い、飛行を認めます。

許可する基準

1.以下の飛行方法を守ってください。

(1)日中(日出から日没まで)に飛行させること

(2)目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること

(3)多数の人が集まる催し場所の上空では飛行させないこと

(4)人と物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

(5)爆発物などの危険物を輸送しないこと

(6)小型無人機・無人航空機から物を投下しないこと

(補足)上記項目で国土交通大臣の承認を受けている場合は、基準を満たしていなくても飛行可能とします。

2.人口集中地区など航空法の飛行禁止空域を飛行する場合は、国土交通大臣の許可を受けていること。

3.操縦者が技能を証する資格又は講習を受けていること。受けていない場合は、10時間以上の飛行履歴を有すること。

4.事故に備え保険に加入していること。

5.緊急の連絡体制が確保されていること。

公園使用許可申請及び届出方法

【許可申請対象】業として行うドローン等の飛行

【届出対象】報道及び行政機関が行う撮影や市の観光PRとなる撮影の飛行

1.公園使用許可申請書(ワード:32KB)公園使用届出(ワード:35KB)

2.添付書類

(1)公園でのドローン等飛行に関する誓約書(ワード:17KB)

(2)飛行計画図

(3)国土交通大臣許可書等の写し

(4)技能を証する資格又は講習を受けた証の写し、10時間以上の飛行実績履歴

申請方法

下記の方法で申請ができます。

許可にあたっては事前審査がありますので、使用日の2週間前までに事前協議を終えて申請書をご提出いただきますようお願いします。

来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。

ただし、「公園使用届」はオンライン申請に対応しておりません。メール等でのご提出をお願いします。

防衛施設周辺におけるドローン等の飛行の禁止

  • 航空法による飛行の禁止空域で無人航空機を飛行する場合は、航空法により、国土交通大臣の許可が必要となります。
  • 小型無人機等飛行禁止法により指定された飛行禁止区域で飛行する場合は、事前に施設管理者等の同意を得る必要があります。

※防衛施設周辺におけるドローン等の飛行の禁止区域周辺の公園について(PDF:568KB)

 

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お問い合わせ

都市整備部公園緑地課

電話番号 0956-25-9628

ファックス番号 0956-25-9678

申請専用アドレス:kouenk@city.sasebo.lg.jp

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