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更新日:2024年10月29日
1.以下の飛行方法を守ってください。
(1)日中(日出から日没まで)に飛行させること
(2)目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
(3)多数の人が集まる催し場所の上空では飛行させないこと
(4)人と物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
(5)爆発物などの危険物を輸送しないこと
(6)小型無人機・無人航空機から物を投下しないこと
(補足)上記項目で国土交通大臣の承認を受けている場合は、基準を満たしていなくても飛行可能とします。
2.人口集中地区など航空法の飛行禁止空域を飛行する場合は、国土交通大臣の許可を受けていること。
3.操縦者が技能を証する資格又は講習を受けていること。受けていない場合は、10時間以上の飛行履歴を有すること。
4.事故に備え保険に加入していること。
5.緊急の連絡体制が確保されていること。
【許可申請対象】業として行うドローン等の飛行
【届出対象】報道及び行政機関が行う撮影や市の観光PRとなる撮影の飛行
1.公園使用許可申請書(ワード:32KB)・公園使用届出(ワード:35KB)
2.添付書類
(1)公園でのドローン等飛行に関する誓約書(ワード:17KB)
(2)飛行計画図
(3)国土交通大臣許可書等の写し
(4)技能を証する資格又は講習を受けた証の写し、10時間以上の飛行実績履歴
下記の方法で申請ができます。
許可にあたっては事前審査がありますので、使用日の2週間前までに事前協議を終えて申請書をご提出いただきますようお願いします。
※防衛施設周辺におけるドローン等の飛行の禁止区域周辺の公園について(PDF:568KB)
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お問い合わせ
申請専用アドレス:kouenk@city.sasebo.lg.jp
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