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更新日:2024年3月21日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告納付の期限延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に法人市民税の申告・納付ができない場合は、申請により申告・納付の期限を延長します。

申告・納付が可能になり次第、すみやかに申告・納付及び期限延長の申請を行ってください。

申告・納付期限延長の申請方法

法人市民税の申告の際に、申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出してください。記載いただくことで、申請があったものとみなします。

電子申告(eLTAX)を利用される場合は、法人名称・所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し申告してください。

 

なお、申告期限・納付期限は原則として、申告書の提出日となります。

 

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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