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更新日:2024年3月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に法人市民税の申告・納付ができない場合は、申請により申告・納付の期限を延長します。
申告・納付が可能になり次第、すみやかに申告・納付及び期限延長の申請を行ってください。
法人市民税の申告の際に、申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出してください。記載いただくことで、申請があったものとみなします。
電子申告(eLTAX)を利用される場合は、法人名称・所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し申告してください。
なお、申告期限・納付期限は原則として、申告書の提出日となります。
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