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更新日:2023年2月6日
法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人及び人格のない社団などに課税される税金で、法人の規模に応じて負担する均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者 |
納める税 |
---|---|
市内に事務所や事業所を有する法人 |
均等割+法人税割 |
市内に寮、保養所等のみを有する法人 |
均等割 |
市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益を行わない公益法人等 |
均等割 |
市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受諾者 |
法人税割 |
公益法人等または人格のない社団等で、市内の事務所等において収益事業を行う法人は、『市内に事務所や事業を有する法人』とみなします。
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型に限る)、一般財団法人(非営利型に限る)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人(NPO法人)などで収益事業を行っていない場合は、法人市民税の減免措置があります。
法人の区分(資本金等の額) |
市内事務所等の従業者数 |
|
---|---|---|
50人超 |
50人以下 |
|
50億円超 |
300万円 |
41万円 |
10億円超50億円以下 |
175万円 |
41万円 |
1億円超10億円以下 |
40万円 |
16万円 |
1千万円超1億円以下 |
15万円 |
13万円 |
1千万円以下 |
12万円 |
5万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 |
『上記以外の法人等』とは、次を指します。
公共法人及び公益法人等のうち非課税対象法人以外の法人
人格のない社団等
一般社団法人及び一般財団法人(非営利型を除く)
保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額まはた出資金の額を有しない法人
法人税額(国税)×税率
2以上の市町村に事務所や事業所等を有する法人は、法人税額を従業者数であん分して計算します。
事業年度開始の日 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 |
14.7% |
平成26年10月1日以降 |
12.1% |
令和元年10月1日以降 |
8.4% |
法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その税額を申告・納付します。申告及び納付期限は、法人税(国税)の申告及び納付期限と同じです。
申告の種類 |
申告・納付期限 |
---|---|
予定申告 |
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内 |
中間申告(仮決算による申告) |
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
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