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更新日:2023年2月6日

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告については、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

(1)事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

(2)通算法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象となる申告書

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

その他

法人市民税のほか、法人県民税、法人事業税、特別法人事業税(国税)についても電子申告が義務化されました。

電子申告について

電子申告の方法等については、下記地方税ポータルシステム(eLTAX)をご覧ください。

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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