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更新日:2025年10月7日
災害その他やむを得ない理由により、期限内に法人市民税の申告・納付ができない場合は、申請により申告・納付期限を延長することができます。
国税庁において、災害等により法人税の申告・納付期限の延長を申請する場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することとされています。
本市においては、以下のとおり対応します。
やむを得ない理由がやんだ後、すみやかに、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを提出してください。
なお、この提出は、状況が落ち着いた後に法人市民税の申告・納付と同時に行うことも可能です。
やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において、申告・納付期限が延長されます。申告・納付と同時に申請する場合は、原則として申告書の提出日となります。
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