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更新日:2024年7月1日
個人が自己の居住用に家屋を取得し、一定の要件を満たした場合、当該住宅に係る所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の手続きにかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます。この登録免許税の軽減を受けるためには、登記の際に市役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。
登記の種類 | 課税標準 | 一般の住宅 |
特定認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
特定の増改築が行われた住宅 |
---|---|---|---|---|
所有権の保存登記 | 不動産価格 | 0.4%→0.15% | 0.4%→0.1% | ー |
所有権の移転登記 (売買・競落) |
不動産価格 | 2%→0.3% |
2%→0.1% (一戸建ての特定認定長期優良住宅は2%→0.2%) 新築後未使用の家屋のみ(中古住宅は適用外) |
2%→0.1% |
抵当権の設定登記 | 債権金額 | 0.4%→0.1% | ー | ー |
以下のそれぞれの場合で要件及び申請時必要書類が異なります。
詳しくは下記の該当する表をご参照ください。
申請書等の様式は下記のとおりです。申請書、証明書の両方とも記入し、上記それぞれの場合の添付書類を添えて申請ください。
家屋取得者又はその代理人(委任状は不要です)
窓口来庁者の本人確認の身分証の提示は必要です。
市役所2階市民税課
住宅用家屋証明書は各支所、行政センターでは取り扱いしておりませんのでご注意ください。
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
1通につき1,300円
申請書及び証明書、各添付書類の他に次のものを同封してください。
〒857-8585
長崎県佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所財務部市民税課証明窓口
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