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更新日:2024年7月1日

住宅用家屋証明書について

個人が自己の居住用に家屋を取得し、一定の要件を満たした場合、当該住宅に係る所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の手続きにかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます。この登録免許税の軽減を受けるためには、登記の際に市役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。

軽減税率(住宅用家屋証明がある場合)
登記の種類 課税標準 一般の住宅

特定認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

特定の増改築が行われた住宅
所有権の保存登記 不動産価格 0.4%→0.15% 0.4%→0.1%

所有権の移転登記

(売買・競落)

不動産価格 2%→0.3%

2%→0.1%

(一戸建ての特定認定長期優良住宅は2%→0.2%)

新築後未使用の家屋のみ(中古住宅は適用外)

2%→0.1%
抵当権の設定登記 債権金額 0.4%→0.1%

 

申請要件及び必要書類について

以下のそれぞれの場合で要件及び申請時必要書類が異なります。

  • 個人が新築した場合(注文住宅)
  • 新築家屋を購入した場合(建売住宅、マンション等)
  • 中古住宅(建築後使用されたことのあるもの)を取得した場合
  • 抵当権設定登記に使用する場合

詳しくは下記の該当する表をご参照ください。

申請書等様式

申請書等の様式は下記のとおりです。申請書、証明書の両方とも記入し、上記それぞれの場合の添付書類を添えて申請ください。

申請できる方

家屋取得者又はその代理人(委任状は不要です)

窓口来庁者の本人確認の身分証の提示は必要です。

申請窓口

市役所2階市民税課

住宅用家屋証明書は各支所、行政センターでは取り扱いしておりませんのでご注意ください。

受付時間

8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

手数料

1通につき1,300円

郵送請求する場合

申請書及び証明書、各添付書類の他に次のものを同封してください。

  • 申請者の本人確認(免許証等の写し)
  • 返信用封筒(切手を貼り送付先を記入したもの)
  • 手数料として申請件数(通数)分の定額小為替(住宅用家屋証明は1通1,300円です)

送付先

〒857-8585

長崎県佐世保市八幡町1番10号

佐世保市役所財務部市民税課証明窓口

注意事項

  • 一度に5件を超える申請をされる場合は事前にご連絡ください。
  • 確定申告のうち住宅ローン控除を特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅で申告する場合には、住宅用家屋証明書の写しが必要になることがあります。登記終了後の証明書の再交付や登録免許税の軽減以外の目的での交付はいたしませんので、写しをとっておくことをおすすめします。

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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