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更新日:2021年6月29日

個人市民税・県民税及び法人市民税の各種手続きにおける押印の廃止について

地方税法の改正により押印欄が廃止された手続き、及び社会状況の変化により押印を求める必要性が低くなった手続きにつきまして、個人市民税・県民税及び法人市民税の各種手続きにおける申告書や申込書等の押印を廃止し、押印欄を順次削除いたします。対象となる帳票につきましては、下記の押印廃止一覧表をご覧ください。

また、押印を廃止した手続きにつきましては、押印欄が残っていても押印する必要はありません。

 

押印廃止日:令和3年6月28日(月曜日)

 

押印を廃止する帳票の一覧(PDF:322KB)

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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