ここから本文です。
更新日:2022年1月11日
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 |
---|
|
|
【新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「新型コロナ税特法」といいます。)が非課税の根拠となるもの】 |
|
【所得税法が非課税の根拠となるもの】 |
◯学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
|
◯心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)
|
助成金等の種類 | 収入計上時期 |
---|---|
【事業所得等に区分されるもの】(法人税についても、同様) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【一時所得に区分されるもの】 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
【雑所得に区分されるもの】 | |
|
|
注1経費発生時は、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上します。
注2助成金等による補填を前提として所定の手続きを済ませている場合には、その収入計上時期はその支出が発生した日の属する年分となります。(所得税基本通達36・37共-48)
注3これらの助成金等を固定資産の取得等に充てた場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない(総収入金額不算入)こととされています(所得税法42条・43条)。
(注意)いわゆる現金主義(所得税法67条)や措置法差額(租税特別措置法26条)の適用を受ける方なども対象です。
注4この特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収入として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収入が確定し、無利子化される性質のものと考えられることを踏まえた取扱いです。
注5事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。
◯非課税対象となるもの
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 |
---|
|
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】 |
|
【所得税法が非課税の根拠となるもの】 |
◯学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
◯国等から支給される子育て給付金(学資として支給される金品を除く。)(所得税法9条1項16号)(注6)
注6この非課税措置は令和3年度税制改正により創設されました。 なお、令和3年1月1日前に交付を受けるものについては、課税対象となる場合があります。 |
◯課税対象となるもの
【事業所得等に区分されるもの】 |
---|
|
【一時所得に区分されるもの】 |
|
◯課税対象となるもの
【一時所得に区分されるもの】 |
---|
|
注7ふるさと納税の返礼品を得るために支払った金額(ふるさと納税額)は、すでに「寄附金控除」として差し引かれていますので、必要経費に算入することはできません。
詳細については、国税庁ホームページの問9-2に掲載されていますのでご参照ください。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください