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更新日:2022年1月11日

国等から支給される主な助成金等の課税関係

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係

非課税対象となるもの

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

【新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

(以下「新型コロナ税特法」といいます。)が非課税の根拠となるもの】

  • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1項1号)
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条1項1号)
  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(新型コロナ税特法4条1項1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条1項2号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】

◯学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

  • 学生支援緊急給付金

◯心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)

  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 都道府県などのベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成

課税対象となるもの

助成金等の種類 収入計上時期
【事業所得等に区分されるもの】(法人税についても、同様)
  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 支給決定時
  • 都道府県などの感染拡大防止協力金
  • 中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金
  • 雇用調整助成金
  • 支給決定時又は経費発生時(注1~3)
  • 小学校休業等対応助成金(支援金)
  • 家賃支援給付金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金
  • 経費発生時(注4)
【一時所得に区分されるもの】
  • 持続化給付金(給与所得者向け)
  • 支給決定時
  • Go To トラベル事業における給付金
  • 旅行終了時(旅行代金割引相当額)
  • クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)
  • Go To イート事業における給付金
  • ポイント・食事券使用時
  • Go To イベント事業における給付金
  • ポイント・クーポン使用時
【雑所得に区分されるもの】
  • 持続化給付金(雑所得者向け)
  • 支給決定時

注1費発生時は、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上します。

注2成金等による補填を前提として所定の手続きを済ませている場合には、その収入計上時期はその支出が発生した日の属する年分となります。(所得税基本通達36・37共-48)

注3れらの助成金等を固定資産の取得等に充てた場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない(総収入金額不算入)こととされています(所得税法42条・43条)。

(注意)いわゆる現金主義(所得税法67条)や措置法差額(租税特別措置法26条)の適用を受ける方なども対象です。

注4この特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収入として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収入が確定し、無利子化される性質のものと考えられることを踏まえた取扱いです。

注5業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。

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国等から支給される主な助成金等の課税関係(新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して支給されるものを除く。)

◯非課税対象となるもの

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
  • 雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
  • 生活保護の保護金品(生活保護法57条)
  • 児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
  • 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
  • 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号)
  • 子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号)
  • 年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】

◯学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

  • 都道府県などの認証保育所の保育料助成金

◯国等から支給される子育て給付金(学資として支給される金品を除く。)(所得税法9条1項16号)(注6)

  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券
  • 都道府県などのベビーシッター利用支援事業における助成

注6の非課税措置は令和3年度税制改正により創設されました。

なお、令和3年1月1日前に交付を受けるものについては、課税対象となる場合があります。

◯課税対象となるもの

【事業所得等に区分されるもの】
  • 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
【一時所得に区分されるもの】
  • すまい給付金
  • 地域振興券

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その他

◯課税対象となるもの

【一時所得に区分されるもの】
  • ふるさと納税に対する返礼品(相当額 注7)

注7るさと納税の返礼品を得るために支払った金額(ふるさと納税額)は、すでに「寄附金控除」として差し引かれていますので、必要経費に算入することはできません。

詳細については、国税庁ホームページの問9-2に掲載されていますのでご参照ください。

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-26-0218 

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