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更新日:2025年6月27日
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした「調整給付」を支給しましたが、本来給付すべき額の差額等を「不足額給付金」として支給します。
あらかじめ佐世保市が給付要件等を確認できている方には、7月末までにお手元に届くように確認書等をお送りします。
※現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、ご了承ください。(支給対象者に該当するか否か等)
令和7年1月1日時点において佐世保市にお住まいの方で、
次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の要件に該当する方
令和7年1月1日に佐世保市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
《支給対象者となりうる例》
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 |
2.こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 |
3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が定額減税額を上回っている場合→既に全額定額減税されていますので、給付の対象となりません。
所得税と個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロとなる方は、「不足額給付1」については対象外となります。
イメージ図
次の要件をすべて満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
2.税制度上、「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない
(注1)ここで「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)
令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度の住民税非課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
《支給対象者となりうる例》
1.青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者…家族経営等で個人事業主と生計を一にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人
2.合計所得金額48万円超の方
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