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更新日:2025年7月18日

定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした「調整給付」を支給しましたが、本来給付すべき額の差額等を「不足額給付金」として支給します。

あらかじめ佐世保市が給付要件等を確認できている方には、7月末までにお手元に届くように確認書等をお送りしています。
(お手元の送付資料とあわせてご確認ください)

「支給のお知らせ」が届いた方(緑色の封筒)→手続き方法へ移動します

「確認書」が届いた方(茶色の封筒)→手続き方法へ移動します

「申請書」が届いた方(水色の封筒)→手続き方法へ移動します

令和6年1月2日以降に佐世保市に転入された方→手続き方法へ移動します

 

支給対象者

令和7年1月1日時点において佐世保市にお住まいの方で、

次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の要件に該当する方

令和7年1月1日に佐世保市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認フローチャート(PDF:1,583KB)

事務処理基準日(令和7年6月2日)

事務処理基準日時点で本市が把握した令和6年度分個人住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて支給対象者及び不足額給付額を決定します。事務処理基準日(令和7年6月2日)以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があっても、不足額給付金額には反映(再算定)いたしません。

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

《支給対象者となりうる例》

1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

 

2.こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

 

3.当初調整給付後に税の修正申告等により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

4.令和5年所得がなく、令和6年所得がある方

対象となる方の具体的なイメージ(PDF:727KB)

 

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が定額減税額を上回っている場合→既に全額定額減税されていますので、給付の対象となりません。

所得税と個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロとなる方は、「不足額給付1」については対象外となります。

イメージ図

 定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

次の要件をすべて満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)

2.税制度上、「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象にならない)

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない

(注1)ここで「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)

令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

令和6年度の住民税非課税世帯への給付金(10万円)

令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

《支給対象者となりうる例》

1.青色事業専従者、事業専従者(白色)

事業専従者…家族経営等で個人事業主と生計を一にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

2.合計所得金額48万円超の方

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手続き方法

対象者 ケース できる手続き 手続き期限
コールセンターに電話する 返信用封筒を使って郵送する オンライン申請を利用する
【緑色の封筒】

「支給のお知らせ」が届いた方
記載事項への疑義および登録口座の変更がない お手続きの必要はありません
記載口座に振込ます
不要
記載事項への疑義がある

本給付金を受給しない
× × 令和7年8月4日(月曜日)
期限までにご連絡がない場合は、異議がないものとして支給手続きを進めます
登録口座を変更する ×

【茶色の封筒】

「確認書」が届いた方

記載事項への疑義がある

本給付金を受給しない
× × 令和7年10月31日(金曜日)
期限までにご連絡がない場合は、給付が受けられません
受取口座を登録する ×
【水色の封筒】

「申請書」が届いた方
本給付金を受給しない × ×
受取口座を登録する ×

※郵送の場合は下記送付先への必着期限となります。

※オンライン申請利用の方→オンライン申請への入口へ移動します

令和6年1月2日以降に佐世保市に転入された方

支給対象者に当てはまる方は受給の可能性がありますが、別途申請が必要となります
申請書をお送りしますので、コールセンターまでご連絡ください。

(令和7年1月2日以降に佐世保市に転入された方は、転入前の市区町村にお尋ねください。)

連絡がない場合は、申請書は送付されません。

届いた「申請書」は郵送でのみ提出が可能です。

「定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認フローチャート」(PDF:1,583KB)

「対象となる方の具体的なイメージ」(不足額給付1)(PDF:727KB)

「対象となる方の具体的なイメージ」(不足額給付2)

(ながれ)

1.コールセンターに連絡する

2.「申請書」が送られてくる

3.「申請書」等を郵送提出する【9月30日(火曜日)必着】

4.申請書の調査、受給資格を審査のうえ資格有と認められた場合に、支給内容等を記した「確認書」をお送りします。

5.「確認書」に必要事項を記入して返送又はオンライン申請する【10月31日(金曜日)必着】

6.支給手続きを経て受取口座へ支給します

 

お問い合わせ先

佐世保市役所定額減税補足給付金窓口コールセンター

 電話番号0956-56-6115

受付時間平日午前9時から午後5時まで

(土日・祝日を除く)(令和7年11月7日まで)

 

書類の郵送先
〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
佐世保市定額減税補足給付金窓口

※返信用封筒が同封されている方は、そちらをご使用ください。

 

オンライン申請への入口

【緑色の封筒】「支給のお知らせ」が届いた方(登録口座を変更する場合のみ)

【茶色の封筒】「支給確認書」が届いた方

【水色の封筒】「申請書」が届いた方(令和6年1月2日以降の転入者を除く)

《参考》佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

本給付金に関して、佐世保市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。不審な電話やメール、訪問等にはくれぐれもご注意ください。

 


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お問い合わせ

財務部定額減税給付金担当

電話番号 0956-24-1111

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