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更新日:2022年4月1日

入湯税

概要

佐世保市内に所在する鉱泉浴場の入湯客にご負担いただくもので、特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、月ごとの入湯客数に応じた税額を翌月15日までに申告納入いただいています。

税率

1人1日につき150円

課税免除

下記の方々につきましては課税を免除しています。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 高校生以下の修学旅行の引率の教師及び生徒
  • 宿泊を伴わない日帰りの入湯者

特別徴収義務者

新たに鉱泉浴場を有するホテルや旅館などの経営をされる方は、経営開始日の前日までに温泉法、公衆浴場法又は旅館業法による許可書等の写しを添えて「入湯税にかかる鉱泉浴場経営申告書」をご提出ください。また、施設の名称、代表者など申告内容に異動がある場合は「入湯税に係る鉱泉浴場経営変更申告書」をご提出ください。

毎月ごとに集計のうえ翌月15日(申告期限)までに「入湯税納入申告書」と「入湯税納入明細書」により必ず申告納入を行ってください。

インターネットで納入申告ができます

令和4年4月申告分から佐世保市オンライン申請システムを利用した入湯税納入申告の受付ができるようになりました。来庁または郵送によらず24時間(申告期限当日まで)いつでも申請を受け付けることができます。

参考

その他

入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光の振興に関する費用に充てる目的税です。

特別徴収義務者につきましては毎年1回定期の実態調査を行います。

 

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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