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更新日:2022年11月9日
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は、課税事業者が受けることができます。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。登録を予定されている方は、早期の登録申請をお勧めします。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に登録番号、適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等の記載が追加されたものをいいます。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス制度に関する問い合わせ先
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