ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
軽自動車税(種別割)の減免には以下のとおりの種類があり、一定の要件を満たしていれば減免を受けられます。
対象となる税額を納付されているときは、減免の対象となりませんのでご注意ください。
佐世保市役所2階資産税課償却資産係
宇久行政センター住民課
4月2日~6月2日
月曜日から金曜日(祝日を除く)8時30分~17時15分
期間外は受付できませんので、期間内に早めの申請をお願いします。
佐世保市では身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件を満たす場合、日常生活に不可欠な手段となっている軽自動車等について、軽自動車税(種別割)の減免を行っております。
ご家族の方の運転で申請される場合は、<各種様式>にある身体障害者等の方の通院・通所・通学に関する証明書が別途必要です。
納税義務者以外の方が申請に来られる場合、<各種様式>にある委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が別途必要です。
上記に該当するほか、減免申請時から状況が変わっている場合は、資産税課軽自動車税窓口までご連絡をお願いいたします。状況によっては、減免の要件に該当しなくなっていることがあります。
減免の要件に該当しなくなった場合は、30日以内に減免抹消申告が必要です。申告せずに後日判明した場合、減免の要件に該当しなくなった年度分から軽自動車税(種別割)を納付していただく場合がありますのでご注意ください。
車両の構造が専ら身体障害者等の利用を目的としたものである軽自動車等の場合、減免を受けられる場合があります。
納税義務者以外の方が申請に来られる場合、<各種様式>にある委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が別途必要です。
学校法人・自動車学校・社会福祉法人・NPO法人等が所有するもので条例で定めのあるものについては、減免を受けられる場合がございます。
毎年度申請が必要です。
詳しくは、資産税課軽自動車税窓口までお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください