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更新日:2021年7月16日
原動機付自転車(原付バイク)を改造した場合における手続きについて佐世保市において登録されている原付バイクを改造し、排気量を変更した場合、または50cc以下の原付バイクをミニカーに変更した場合における手続きです。
原付バイクを改造したことにより、車両種別が変更となった場合は、市役所資産税課または宇久行政センター住民課の窓口にて、改造した事実が確認できる書類を添えて原動機付自転車改造申告書を提出し、登録手続きを行っていただく必要があります。
<必要なもの>
<必要なもの>
(注)エンジンの載せ換えや部品等の取り付けを行った場合は、改造申告書に改造に使用したエンジン及び部品の名称若しくは型番、また、エンジンの内部のボーリング等を行った場合は、改造後のエンジンにおける排気量の積算〈注3〉を記載していただく必要があります。
<必要なもの>
ミニカーに変更した場合は、改造申告書に改造に使用した部品の名称若しくは型番、また、改造後における車両後輪の輪距を記載していただく必要があります。
〈注1〉改造証明書には、以下に掲げる事項が明記されたものが必要となります。なお、改造証明書を添付することができない場合は、佐世保市役所資産税課(軽自動車税窓口)またはホームページ内にて改造申告書を取得していただき、必要事項を記載の上提出してください。
〈注2〉改造した事実が確認できる書類については、以下に掲げるいずれかの書類を提出してください。
〈注3〉エンジン内部のボーリングにより、排気量変更を行った場合は、以下の計算式に記入できるよう改造後のエンジンを計測してください。
3.14×{Dcm×Dcm÷4}×Scm=排気量CC
Dはシリンダー内径(ボア)Sはピストン行程(ストローク)
〈注4〉輪距とは、左右のタイヤ中心間の距離であり、輪距が50cm以上であれば、ミニカーに該当します。車室とは、構造物に囲まれた空間であり、輪距が50cm以下であっても車室が備え付けられていればミニカーに該当します。
市役所では、原動機付自転車申告書に記載された構造及び排気量により、地方税法に規定されている税額の区分が変更となることから、車両登録を行っているものであり、道路運送車両法の保安基準を満たしていることを保障したものではありません。改造後の車両における道路交通法上の取扱いについては、ご自身の責任で行ってください。また、改造等を偽って申告した場合、地方税法第449条に基づき罰せられます。
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