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更新日:2024年4月1日

軽自動車税(種別割)

(1)軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます

令和元年10月1日から従来の軽自動車税の名称が、軽自動車税(種別割)に変更となりました。

 

軽自動車税(種別割)は、毎年5月中旬にお送りする納税通知書にて5月31日までに納付を行ってください。

軽自動車等を取得した場合や登録内容に変更があった場合はその理由が発生した日から15日以内に、廃車、転出、盗難などがあった場合はその理由が発生した日から30日以内に手続きを行ってください。

原動機付自転車等の登録及び廃車等の手続きについては、それぞれの項目をご覧ください。

また、その他の軽自動車等については、下記の各種お問い合わせ先をご覧ください。

 

125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車(廃棄処分)をする場合には、ナンバープレートが必要になります。

販売店・回収業者等に廃棄処分を依頼した場合でも、税止めの廃車申告の手続きが必要となりますので、必ずナンバープレートを取り外して廃車申告を行ってください。

なお、車両の譲渡、廃棄処分等を行い、お手元に車両等がない状況であっても、税止めの廃車申告の手続きをされていない場合は、引き続き課税されますのでご注意ください。

(2)税額(税率)について

令和6年度の車種ごとの税額(税率)は以下のとおりです。

<二輪車等の税率>

原動機付自転車、軽二輪車(125ccを超え250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)および小型特殊自動車等

車種

税額

原付第1種(総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下)
※特定小型原動機付自転車〈注1〉を含む

2,000円

原付第2種乙(総排気量90cc以下又は定格出力0.8kw以下)

2,000円

原付第2種甲(総排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下)

2,400円

ミニカー(3輪以上で総排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25kw超0.6kw以下)
※車室を有するもの又は左右の車輪の中心間の距離が50cmを超えるもの

3,700円

小型特殊自動車(農耕作業用トラクター、田植機等)

2,400円

小型特殊自動車(その他フォークリフト等)

5,900円

軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(総排気量250cc超)

6,000円

〈注1〉特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち定格出力が0.6kw以下であって、長さが
1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。

<軽四輪車等の税率と経年車重課>

初度検査年月〈注2〉から13年を経過した軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、経年車重課が適用されます。

 

車種

初度検査年月が

平成27年4月以降

(新税率)

初度検査年月が

平成27年3月以前

(旧税率)

初度検査年月が

平成23年3月以前

(経年車重課)

軽三輪

3,900円

3,100円

4,600円

軽四輪貨物(自家用)

5,000円

4,000円

6,000円

軽四輪貨物(営業用)

3,800円

3,000円

4,500円

軽四輪乗用(自家用)

10,800円

7,200円

12,900円

軽四輪乗用(営業用)

6,900円

5,500円

8,200円

電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は経年車重課の対象から除きます。

また、原付1種(50cc以下)・原付2種乙(90cc以下)・原付2種甲(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車(農耕用・その他)・軽二輪・二輪の小型自動車も経年車重課の対象となりません。

 

経年車重課適用開始年度(例)

初度検査年月〈注2〉 経年車重課の適用開始年度

平成23年3月以前

令和6年度
平成23年4月~12月 令和7年度
平成24年1月~3月 令和7年度
平成24年4月~12月 令和8年度

〈注2〉初度検査年月は車検証に記載されています。

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<軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)>

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得(新車)した一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り、燃費性能に応じて税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。軽課対象年度は令和6年度のみで、令和7年度以降は本来の税率(新税率)によって課税されます。

軽課対象となる車種は、車検証に記載されている型式及び類別識別番号によって定められています。

車種(軽四輪貨物) 軽課対象車両の令和6年度の税額

電気軽自動車等(自家用)

1,300円

電気軽自動車等(営業用)

1,000円

 

車種(軽四輪乗用) 軽課対象車両の令和6年度の税額

電気軽自動車等(自家用)

2,700円

電気軽自動車等(営業用)

1,800円

令和12年度燃費基準90%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車(営業用)〈注2〉

3,500円

令和12年度燃費基準70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車(営業用)〈注3〉

5,200円

〈注3〉ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

車検証等に平成32年度燃費基準と記載のあるものは、令和2年度燃費基準と読み替えてください。

(4)各種お問い合わせ先

 

車種 申告先
  • 125cc以下の原動機付自転車・ミニカー
  • 小型特殊自動車(農耕用トラクター・フォークリフト等)
  • その他課税について

佐世保市役所資産税課

長崎県佐世保市八幡町1番10号

電話:0956-24-1111

  • 軽自動車

一般社団法人全国軽自動車協会連合会長崎事務所佐世保支所

長崎県佐世保市沖新町5番1号

電話:0956-31-1385

  • 125ccを超えるバイク

佐世保自動車検査登録事務所

長崎県佐世保市沖新町5番5号

電話:050-5540-2084

 

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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