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更新日:2024年1月17日

軽自動車税(環境性能割)について

(1)軽自動車税に環境性能割が導入されました

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)は廃止となり、軽自動車税(市税)に環境性能割が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、当分の間は、長崎県が賦課徴収を行います。

軽自動車の取得時に納付を行っていただくもので、税率は燃費性能等に応じて決定されます。

(2)対象

三輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車は問いません。)

(3)税額(税率)について

軽自動車の取得価額に税率をかけたものが、環境性能割の税額になります。

詳しい内容については長崎県のホームページをご覧ください。

長崎県ホームページ

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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