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更新日:2022年11月22日

【令和5年1月開始】軽自動車税関係手続きの電子化

1.車検時の納税証明書の提示が不要になります

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

対象車種

  • 軽自動車(三輪・四輪)

対象外の車種

  • 二輪の小型自動車(250cc以上のバイク)
  • 米軍人所有の軽自動車(Aナンバー)

上記の車種はこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。

注意事項

  • 対象車両に軽自動車税(種別割)の未納がある場合は、車検を受けることができません。
  • 納付情報が登録されるまでに最大2週間程度の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要です。
  • 4月2日以降に名義変更、中古車の購入、他市町村から転入などをされた方は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

紙の納税証明書が必要な方は「市税の証明と閲覧」をご覧ください。

 

(参考)軽JNKSリーフレット(PDF:512KB)

2.新車購入時の手続きがオンラインでできます

令和5年1月から「軽自動車OSS(ワンストップサービス)」を利用して、新車購入時の軽自動車保有関係手続き(申請・申告・納付)が、24時間365日いつでもオンライン上で行うことができます。申請には、パソコン、電子証明書、ICカードリーダ等が必要です。

注意事項

  • 令和5年1月から軽自動車OSSの対象になるのは「新車購入時」の手続のみです
  • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません

 


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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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