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更新日:2014年10月10日

家屋の評価のしくみ

固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」に基づく再建築価格によって行います。

新築家屋の評価について

評価額は次の式により算出します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価する家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費

経年減点補正率

家屋の建築年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

新築家屋以外の家屋の評価について

新築以外の家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。新たな評価額は「固定資産評価基準」に定められた再建築費評点補正率により算出された再建築価格を基礎に評価します。新たな評価額が、見直し前の評価額を超える場合には、見直し前の評価額に据え置かれることになります。

新たな再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率

再建築費評点補正率

国が示した新旧基準年度の建築費用の物価変動割合を基礎に定めた補正率

 

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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