ホーム > くらし > 税金 > 固定資産税 > 家屋 > 家屋を新増築した場合

ここから本文です。

更新日:2022年7月1日

家屋を新増築した場合

家屋については、完成日の翌年から固定資産税・都市計画税が課税されることになります。固定資産税算定の基礎となる評価額を算出するために、職員が訪問して実地調査をさせていただく必要がありますのでご理解とご協力をお願いします。

調査の依頼・日時予約・調整

建物が完成した後、文書または電話連絡等でご都合のよい日時を調整させていただきます。詳しくはこちら(家屋調査の日程予約)をご覧ください。
また、入居される前や使用を開始される前など、資産税課から家屋調査についての文書が届く前に調査を希望される場合は、お早めに資産税課へご連絡ください。

調査の際にご用意いただくもの

下記の書類のコピー(提出用)を1部ずつご用意ください。

 

  1. 平面図(間取り、寸法等が確認できるもの)
  2. 立面図(屋根の勾配、軒出の寸法等が確認できるもの)
  3. 断面図、建具表、仕上表、建材型ソーラーパネルや床暖房設置の場合その施工面積がわかるものなど
  4. 長期優良住宅を証明する「認定通知書」(該当する場合のみ)

 

(注)評価に必要な資料や情報について、別途、資産税課から施工業者様等に直接確認させていただく場合がございます。

(注)調査の際、公用車(軽自動車)1台を駐車させていただきます。駐車スペースがない場合は日程調整の際にその旨お伝えください。

調査当日の流れ

調査の所要時間は30分から1時間程度を予定しています。家屋の規模や構造によって所要時間は異なります。調査は、浴室、トイレ、収納も含めたすべての部屋について、天井の高さ、窓や建具の大きさなどを計測させていただきます。

 

  1. 訪問、ご挨拶
  2. ご用意いただいた書類の受け取り、税金の軽減等に必要な申告書のお渡し
  3. 各部屋の仕上資材確認、天井の高さ、窓・建具の大きさの計測、設備の確認(約30分)
  4. 外観(外壁、屋根資材、基礎、給湯器等)の確認(約5分)
  5. 税金に関する説明・今後必要なお手続きについてのご案内(約5分)

 

(注)調査の際は、所有者の方もしくはご家族の方などに立会いをお願いいたします。

(注)資産税課の職員は「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

(注)資産税課で行う家屋調査は、建築指導課で行う「工事完了検査」とは異なります。

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?