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更新日:2023年10月2日

家屋を取り壊した場合

家屋の一部または全部を取り壊したときは「家屋滅失申告書」を資産税課へ提出してください。

  • 1月1日より後に取り壊したときは翌年度から課税を見直します。
  • 年の途中で取り壊しても、その年度の固定資産税については全額お支払いいただく必要があります。月割り等の減額や還付はありません。

また、登記家屋については取り壊したあと1か月以内に法務局へ滅失(または一部滅失)登記の申請をすることが不動産登記法で定められています。

法務局ホームページ

「滅失申告書」等の申告方法

インターネットで申請

来庁不要で24時間いつでも申請ができます。

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

窓口または郵送による申請

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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