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更新日:2023年10月2日
家屋の一部または全部を取り壊したときは「家屋滅失申告書」を資産税課へ提出してください。
また、登記家屋については取り壊したあと1か月以内に法務局へ滅失(または一部滅失)登記の申請をすることが不動産登記法で定められています。
来庁不要で24時間いつでも申請ができます。
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