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更新日:2023年10月2日
家屋を取り壊した場合
家屋の一部または全部を取り壊したときは「家屋滅失申告書」を資産税課へ提出してください。
- 1月1日より後に取り壊したときは翌年度から課税を見直します。
- 年の途中で取り壊しても、その年度の固定資産税については全額お支払いいただく必要があります。月割り等の減額や還付はありません。
また、登記家屋については取り壊したあと1か月以内に法務局へ滅失(または一部滅失)登記の申請をすることが不動産登記法で定められています。
「滅失申告書」等の申告方法
インターネットで申請
来庁不要で24時間いつでも申請ができます。
窓口または郵送による申請
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