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更新日:2023年6月28日

家屋に対する減額措置

新築家屋に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

減額の要件

ア)専用住宅や併用住宅であること。

併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

イ)床面積要件

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額の内容

一戸あたり120平方メートルまでを限度として、下記期間の固定資産税を2分の1減額します。

(注)都市計画税は減額されませんのでご注意ください。

減額される期間

ア)一般の住宅(イ以外の住宅)

新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)

イ)3階建以上の中高層耐火住宅等

新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)

申告方法

インターネットで申告

来庁不要で24時間いつでも申告ができます。

新築された住宅に対する固定資産税の減額適用申告書(オンライン申請システムへ)

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

 

窓口または郵送による申告

下記PDFファイルを印刷してご使用ください。

新築された住宅に対する固定資産税の減額適用申告書(PDF:297KB)

 

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に、上記の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、新築住宅に関する減額措置にかわって、認定長期優良住宅の減額措置が適用されます。

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書に、長期優良住宅の認定を受けて新築されたことを証明する書類(認定通知書の写し)を添えて、新築した年の翌年の1月31日までに資産税課家屋係へ申告してください。

申告方法

インターネットで申告

来庁不要で24時間いつでも申告ができます。

長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(オンライン申請システムへ)

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

窓口または郵送による申告

下記PDFファイルを印刷してご使用ください。

長期優良住宅にかかる固定資産税の減額適用申告書(PDF:297KB)

その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれ一定の要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

制度の概要

平成18年1月1日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日)から令和6年3月31日までの間に、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対し耐震改修工事を行った場合、一定期間の固定資産税を減額する制度です。

減額の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
  • 平成18年1月1日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日)から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を完了し、現行の耐震基準に適合する住宅。
  • 耐震改修費用が1戸あたり50万円を超えること。

(注)建築指導課で耐震改修工事費の補助「佐世保市安全・安心住まいづくり支援事業」を受けられた方もこの要件で申請できます。

減額の内容

一戸あたり120平方メートル分までを限度として、下記の期間に応じて固定資産税を2分の1減額します。

なお、平成29年4月1日以降に耐震改修工事が行われたことで長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税を3分の2減額します。

(注)都市計画税は減額されませんのでご注意ください。

減額の期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおり減額が適用されます。

  • 平成18年1月1日から平成21年12月31日まで3年度分(終了)
  • 平成22年1月1日から平成24年12月31日まで2年度分(終了)
  • 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで1年度分

申請方法

減額を受けるには、工事完了後3か月以内に、次の書類を資産税課まで提出してください。

  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書)
  3. 耐震改修工事の内容及びそれに要した費用のわかる書類
  4. 耐震改修工事が行われたことで長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書の写し)

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

制度の概要

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対して、翌年度の固定資産税を減額する制度です。

減額の要件

対象家屋
  • 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 併用住宅の場合は、住宅の床面積割合が2分の1以上であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象者

次のいずれかの者が居住していること

  • 65歳以上の者
  • 要介護または要支援認定を受けている者
  • 障がい者

対象となる改修工事(平成19年国土交通省告示第410号)

次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。

(1)介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

イ)入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

ロ)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

ハ)固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

ニ)高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

(4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

イ)排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

ロ)便器を座便式のものに取り替える工事

ハ)座便式の便器の座高を高くする工事

(5)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(6)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)

(7)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

イ)開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

ロ)開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

ハ)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

(8)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額の内容

住宅一戸あたり100平方メートル分までを限度として、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。

(注)都市計画税は減額されませんのでご注意ください。

この減額適用は一戸あたり1回限りとし、次の減額が適用されている間は受けることができません。

  • 新築住宅に対する減額措置を受けている場合
  • 耐震改修に対する固定資産税の減額適用を受けている場合

申請方法

改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を資産税課へ提出してください。

1.高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額適用申告書

2.納税義務者の住民票の写し

3.次の(1)~(3)のいずれかの書類

(1)65歳以上の方の住民票の写し

(2)介護保険被保険者証の写し

(3)障害者手帳等の障がい者であることを証するものの写し

4.改修工事明細書(対象となる工事内容及び費用が確認できるもの)

5.対象となる改修工事にあてはまることが確認できる写真等(改修前、改修後)

6.改修工事の領収書

7.補助金等の交付を受けた場合は確認できる書類

8.同意書

高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額適用申告書(PDF:79KB)

申告に添付する書類(PDF:49KB)

同意書(PDF:52KB)

 

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について

制度の概要

平成26年4月1日以前から所在している住宅について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の当該住宅の固定資産税が減額される制度です。

減額の要件

対象家屋

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 併用住宅の場合は、住宅の床面積割合が2分の1以上であること。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

対象となる改修工事

次のイからニの工事のうち、イのみまたはイを含むロからニの工事を行い、改修部位が現行の省エネ基準に適合し、断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの。または、断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。
※補助金等を除く自己負担額が60万円を超えていることが必要です。

イ)窓の断熱改修工事(必須)

ロ)床の断熱改修工事

ハ)天井の断熱改修工事

ニ)壁の断熱改修工事

(例えば、窓を複層ガラスや二重サッシに取り替えたり、窓の改修と共に床、天井、壁に適切な量の断熱材を入れたりする工事です。)

減額の内容

一戸あたり120平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。

なお、省エネ改修工事等が行われたことで長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税を3分の2減額します。

(注)都市計画税は減額されませんのでご注意ください。

この減額適用は一戸あたり1回限りとし、次の減額が適用されている間は受けることができません。

  • 新築住宅に対する減額措置を受けている場合
  • 耐震改修に対する固定資産税の減額適用を受けている場合

申請方法

減額を受けるには、改修工事等完了後3か月以内に、次の書類を資産税課まで提出してください。

  1. 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 増改築等工事証明書(改修後の部位が現行の省エネ基準に適合していることを確認する書類で、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。)
  3. 工事内容や金額を示すもの(契約書、工事内訳書、領収書等)
  4. 工事箇所の図面及び改修前後の写真
  5. 省エネ改修工事が行われたことで長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書の写し)

冷蔵倉庫用の非木造家屋をお持ちの方へ

冷蔵倉庫用(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の非木造家屋に係る固定資産税の計算方法が平成24年度から変更されております。

現地調査等が必要ですので、冷蔵倉庫をお持ちの方は資産税課へご連絡ください。

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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