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更新日:2023年10月2日

未登記家屋

未登記家屋とは、何らかの事情により不動産登記法に基づく建物表題登記がなされていない家屋のことであり、その納税義務者は、佐世保市の家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方になります。

未登記家屋の取得、所有者の変更などの状況は届け出がない限り把握することができませんので、未登記家屋の内容に変更が生じた場合は必ず資産税課へ届け出をお願いします。
また、取り壊した場合も届け出が必要です。

(注)相続、売買などで家屋の名義を法務局で変更した場合でも、名義を変更したい家屋の中に未登記家屋が含まれている場合があります。その際は、別途資産税課へ届け出が必要になりますので、課税資産明細書などで未登記家屋がないかよくご確認ください。

取得または所有者が変更になったとき

未登記家屋を取得または所有者が変更になったときは、法務局で新所有者名義で登記をしていただくか、資産税課に「未登記家屋所有者(新規・変更)届」を提出してください。

未登記家屋の異動期日は、原則として佐世保市が届け出を受理した日となります。
賦課期日(1月1日)までであれば翌年度から新しい所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度から新しい所有者への課税となりますのでご注意ください。

届け出の遅れを理由とする過年度分の修正は行いませんので早めのお手続きをお願いします。

なお、資産税課への届け出により家屋の所有権等(権利関係全般)を市で登録・保証することはできません。

「未登記家屋所有者(新規・変更)届」の提出方法

窓口または郵送により申請できます。

「未登記家屋所有者(新規・変更)届」(PDF:511KB)と合わせて「添付書類」が必要です。

取得や変更の理由により「添付書類」が異なりますので下記を参考にご準備ください。

新築による取得

  1. 平面図
  2. 立面図
  3. 所有者の印鑑証明

相続による変更

  1. 遺産分割協議書または遺言書の写し
  2. 新所有者、相続人の印鑑証明

売買による変更

  1. 売買契約書の写し
  2. 新所有者、旧所有者の印鑑証明

贈与による変更

  1. 贈与を証する申述書(贈与証明書)
  2. 新所有者、旧所有者の印鑑証明

未登記家屋を取り壊したとき

資産税課に「家屋滅失申告書」(PDF:70KB)を提出してください。
資産税課職員が現地調査を行い建物の滅失を確認したあとに「家屋課税補充台帳」の滅失処理を行います。

  • 1月1日より後に取り壊したときは翌年度から課税を見直します。
  • 年の途中で取り壊しても、その年度の固定資産税については全額お支払いいただく必要があります。月割り等の減額や還付はありません。

申告について詳しくはこちら(家屋を取り壊した場合)をご覧ください。

 

詳しいお手続きの方法やご不明な点については、資産税課までご連絡ください。

 

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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