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更新日:2023年5月10日
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な以下の事項を定めた計画です。
(1)防災体制に関する事項
(2)避難の誘導に関する事項
(3)避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
(4)防災教育及び訓練の実施に関する事項
(5)自衛水防組織の業務に関する事項(自衛水防組織を設置した場合)
詳しくは、国土交通省のリーフレットをご確認ください。
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」を基に佐世保市地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設が対象です。
以下のサイト等でハザードマップを確認することができます。
作成の対象となっている施設の所有者(又は管理者)には、避難確保計画の作成が義務付けられています。以下を参考に、国土交通省から示されている様式で、避難確保計画を作成してください。
国土交通省のホームページにマニュアルや動画が多数掲載されております。
避難確保計画を2部作成し、1部は長寿社会課へ提出、1部は施設で保管してください(提出の際にはチェックリストを作成し、添付してください)。
長寿社会課へは持参、郵送、またはメール(chojyu@city.sasebo.lg.jp)にて提出してください。
(注)メールで提出の際は件名に「避難確保計画」の文言を入れてください。
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」により、佐世保市地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者(又は管理者)は、避難訓練の実施(原則として年1回以上)及び訓練結果の報告が義務付けられています。
訓練実施後、1か月以内を目安に作成・提出してください。
長寿社会課に持参、郵送、またはメール(chojyu@city.sasebo.lg.jp)にて送付してください。
(注)メールで提出の際は件名に「訓練実施結果報告」または「避難訓練」の文言を入れてください。
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