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更新日:2024年12月6日
マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請(40~64歳の方)
1概要
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行します。
このため、要介護・要支援認定の申請や、介護保険被保険者証等再交付申請をする際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、健康保険証の写しの提出をお願いしておりましたが、医療保険加入の確認方法について、次のとおり変更いたします。
2医療保険加入の確認方法について
以下のいずれかの方法で確認します。
なお、現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限))は、申請時点において有効な健康保険証の写しの提出も可能です。
(1)マイナンバーを利用した情報連携により確認できる場合
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく情報連携により、佐世保市にて医療保険の加入状況を確認します。(※1)
(2)マイナ保険証を保有している場合
1~3のいずれかの方法により確認します。
1.マイナポータルの「医療保険の資格情報画面(※2)」の提示(※1)
2.医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(※3)」の写しの提出
3.医療保険者が発行する「資格確認書(※4)」の写しの提出
(3)マイナ保険証を保有していない場合
医療保険者が発行する「資格確認書(※4)」の写しの提出により確認します。
(※1)マイナンバーを利用した情報連携による確認やマイナポータルの「医療保険の資格情報画面」の提示による申請をされる場合は、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)や被保険者証等(再交付分)は後日、長寿社会課より郵送いたします。
(※2)医療保険の資格情報画面
スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。(「医療保険の資格情報画面」はPDF保存が可能です。)
(※3)資格情報のお知らせ
- 医療保険者から、マイナ保険証を保有している者等に対して交付されます。
- 氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
- 「資格確認書(※4)」が交付された者以外が対象となります。
(※4)資格確認書
- 医療保険者から、マイナ保険証の登録を行っていない者等に対して交付されます。
- 氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
- 原則として本人の申請に基づき交付されます。
ご不明な点等ございましたら、長寿社会課までお気軽にお問い合わせください。
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