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更新日:2023年5月23日
介護予防・日常生活支援総合事業(略称:総合事業)は、介護保険法第115条の45第1項に規定されており、市町村が中心となり地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスとにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的・効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
介護報酬改定を踏まえ、総合事業の単価(A2,A6,AF)について設定しております。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和4年厚生労働省告示第161号)に基づき、令和4年10月1日より、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されるなどの改正が施行されます。
(新設:介護職員等ベースアップ等支援加算※対象サービス:A2,A6)。
以下に新しい単位数表マスタを提示しますので、ご対応お願いします。
R4.10単位数表マスタ(R4.10.26更新)(CSV:50KB)
地域の皆様が主体となって組織された任意団体で取り組む介護予防事業のご案内
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