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更新日:2023年2月20日
介護予防・日常生活支援総合事業(略称:総合事業)は、介護保険法第115条の45第1項に規定されており、市町村が中心となり地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスとにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的・効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、介護事業所等の基準等の臨時的取扱いについて、随時、厚生労働省より通知が出されています。佐世保市の総合事業サービスについては、他の介護保険サービスと同様の基準で対応することを基本としております。事業所都合による休業、サービス休止等に係る日割り請求の対応基準について、下記のように佐世保市としての見解を示します。
新型コロナウイルス感染症に伴う事業休止に係る総合事業サービスの利用料金請求について(PDF:514KB)
参考:令和2年3月6日厚生労働省老健局発布介護保険最新情報Vol.779より
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)(PDF:278KB)
介護報酬改定を踏まえ、総合事業の単価(A2,A6,AF)について設定しております。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和4年厚生労働省告示第161号)に基づき、令和4年10月1日より、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されるなどの改正が施行されます。
(新設:介護職員等ベースアップ等支援加算※対象サービス:A2,A6)。
以下に新しい単位数表マスタを提示しますので、ご対応お願いします。
R4.10単位数表マスタ(R4.10.26更新)(CSV:50KB)
地域の皆様が主体となって組織された任意団体で取り組む介護予防事業のご案内
令和3年4月ご利用のサービスより、下記のサービス費用が変更になります。
令和3年3月まで | 令和3年4月以降 | |
ケアプランにおいて週1回程度利用が必要と認められた方 (要支援1~2及び事業対象者) |
11,720円 | 11,760円 |
ケアプランにおいて週2回程度利用が必要と認められた方 (要支援1~2及び事業対象者) |
23,420円 | 23,490円 |
ケアプランにおいて週2回程度を超える利用が認められた方 (要支援2及び事業対象者で必要性が認められた方) |
37,150円 | 37,270円 |
自己負担額はサービス費用の1割~3割となります。
令和3年3月まで | 令和3年4月以降 | |
ケアプランにおいて週1回利用が必要と認められた方 (要支援1及び事業対象者) |
16,550円 | 16,720円 |
ケアプランにおいて週2回利用が必要と認められた方 (要支援2及び事業対象者) |
33,930円 | 34,280円 |
自己負担額はサービス費用の1~3割となります。
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