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更新日:2025年10月17日
介護予防・日常生活支援総合事業(略称:総合事業)は、介護保険法第115条の45第1項に規定されており、市町村が中心となり地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的・効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
総合事業は、要支援1・2の認定を受けた方及び基本チェックリストにより事業対象者と判定された方に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が対象になる「一般介護予防事業」から構成されます。
画像をクリックするとPDF(PDF:68KB)で表示されます。
地域包括支援センターの職員等が、基本チェックリスト(25項目の質問項目)の聞き取り調査を行います。その結果、介護予防の必要性があると判断された方が「事業対象者」となります。
介護保険被保険者証に「事業対象者」と印字する手続きを終えたら、下記のサービス利用が可能となります。(認定申請を行うよりも手続きが簡単で、また調査や結果を待つ期間がないので早くサービス利用を開始できます。ただし、要介護1以上の認定が付きそうな状態の方や、下記以外のサービス利用が必要な方には、認定申請を行っていただきます。)
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| 対象者 |
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介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出についてはこちら
単位数表マスタを一部修正しました(令和7年4月分)
総合事業単位数表マスタ(令和7年10月17日更新分)(CSV:87KB)
【修正点】
A6 4003通所型独自サービス生活機能向上連携加算2 の適用終了日(R6.3.31)を設定しました。
長寿者会課高齢支援係
内線5326
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