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更新日:2025年4月14日
介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出
- 届出が必要な加算を算定する場合や、体制等に変更があった場合は、届出が必要です。
- 届出については、以下の「提出書類」をご覧ください。
- 届出内容と体制が異なる状況となった場合は、該当する加算等の算定を中止するだけではなく、速やかに届出を行ってください。
- 後日、届出内容と実際の体制が異なること、あるいは算定条件を満たしていないことが判明した場合は、過誤調整等による返金が必要となる場合があります。
令和6年度報酬改定における経過措置終了に伴う届出について
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、改めて令和7年4月1日を適用開始年月日とする体制届を提出する必要があります。
「業務継続計画策定の有無」について、「基準型」として新たな届出が無い場合には「減算型」とみなされますのでご注意ください。
令和7年4月算定分に係る体制届の提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)です。
(注)様式が新しくなっておりますので、令和7年4月算定分以降の届出については、必ず下記の様式をご利用ください。
提出方法及び提出先について
メールまたは郵送での提出も可能です。※件名に「総合事業体制届(事業所名)」と記載してください。
(提出先)長寿社会課:chojyu@city.sasebo.lg.jp
ただし、下記については以下の通りです。
- 総合事業以外のサービスに関する体制届
→指導監査課 - 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書及び体制届
→長寿社会課介護保険係
届出日と算定開始について
総合事業においては算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで(必着)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月までに提出する必要があります。
提出書類
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
各サービスにおける添付書類一覧(総合事業)(エクセル:14KB)
様式
(注)上記1・2は必須です。
(その他の様式)
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