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更新日:2022年6月1日
指定通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出等について
平成27年度介護保険制度改正に伴い、指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合は、利用者の保護の観点から、宿泊サービスの提供に関する指定権者への届出及び事故報告が義務付けられました。該当事業所におかれましては届出書等のご提出をお願いします。
市に届出を行う対象介護保険サービス
指定通所介護・指定地域密着型通所介護・第一号通所事業
指定認知症対応型通所介護・指定介護予防認知症対応型通所介護
平成28年4月1日から中核市に移行したことに伴い、上記すべてのサービスにおいて、宿泊サービスを実施する場合には市に届け出ることとなりました。
1.宿泊サービスに関する指針
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「指針」という。)が策定されました。該当の事業所におかれましては、指針に基づいた事業運営に努めていただきますようお願いします。
なお、指針の「22記録の整備」(2)におきまして、記録の保存が「2年間」となっておりますが、本市におきましては、地域密着型サービス等の保存年限と同様に「5年間」を原則としますので、その点ご留意ください。
2.提出書類
- 届出書(別紙様式)(エクセル:18KB)
- 宿泊サービス従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(日中と宿泊サービス時の勤務形態がわかるもの)
- 資格証の写し(宿泊サービスの提供を行う者)
- 事業所の平面図(面積(各部屋の内法寸法・内法面積)を記載)
- 宿泊サービスに関する運営規定
3.提出期限
|
届出事項 |
提出期限 |
|---|---|
| 新たに宿泊サービスを提供する場合 | サービス提供開始前まで |
| 届出内容に変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
| 宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 宿泊サービスを休止又は廃止する1ヶ月前まで |
4.事故報告
宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じることと定められております。
事故が発生した場合は、速やかにご対応いただくとともに、市への報告先は長寿社会課介護保険係になります。様式等につきましては、以下のページに掲載していますのでご確認ください。
「ホーム→事業者の方へ→介護・高齢福祉→各種様式→【様式】介護保険施設等における事故の報告様式等について」
5.提出方法及び提出先
メール、郵送又は窓口にて提出してください。
(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp
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