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更新日:2025年9月11日
【体制届】介護保険サービス事業所の加算・減算に係る届出
届出が必要な加算を算定する場合や、体制等に変更がある場合は、届出が必要です。
また、加算の要件に該当しなくなった場合も届出が必要ですので、速やかに届出を行ってください。
なお、運営指導等において、届出内容と実際の体制が異なっていたり、算定要件を満たしていないことが判明した場合は、過誤調整等による返金が必要となる場合があります。
提出方法及び提出先
電子申請・届出システム、メール、郵送又は窓口にて提出してください。
原則、電子申請・届出システムにて提出することとなっていますが、ICTに不慣れであるなど、やむを得ない事情がある場合は、従来の方法でも提出が可能です。
(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp
以下の届出についての提出先は長寿社会課となりますので、確認のうえ提出してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業
→長寿社会課庶務係 - 介護職員等処遇改善加算(計画書も含む)
→長寿社会課介護保険係
届出日と算定開始について
| 加算の内容 | 届出の提出時期 | 算定の時期 |
|---|---|---|
|
在宅系サービス |
15日以前 16日以降 |
翌月のサービス提供分から 翌々月のサービス提供分から |
|
居住系サービス 施設サービス |
月の初日 月の初日を除き月末日まで |
提出当月のサービス提供分から 翌月のサービス提供分から |
| 緊急時訪問看護加算 | ― |
届出が受理された日から |
- 在宅系サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援 - 居住系サービス及び施設サービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
提出書類
| サービス種類 | 添付書類一覧 | |
|---|---|---|
| 1 | 訪問介護 | |
| 2 | 訪問入浴介護 | |
| 3 | 訪問看護 | |
| 4 | 訪問リハビリテーション | |
| 5 | 居宅療養管理指導 | |
| 6 | 通所介護 | |
| 7 | 通所リハビリテーション | |
| 8 | 短期入所生活介護 | |
| 9 | 短期入所療養介護 | |
| 10 | 特定施設入居者生活介護 | |
| 11 | 福祉用具貸与 | |
| 12 | 介護老人福祉施設 | |
| 13 | 介護老人保健施設 | |
| 14 | 介護医療院 | |
| 15 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
| 16 | 夜間対応型訪問介護 | |
| 17 | 地域密着型通所介護 | |
| 18 | 認知症対応型通所介護 | |
| 19 | 小規模多機能型居宅介護 | |
| 20 | 認知症対応型共同生活介護 | |
| 21 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
| 22 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | |
| 23 | 居宅介護支援 | |
| 24 | 介護予防支援 |
様式※該当する様式のみ提出してください
- (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(エクセル:69KB)
- (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援)(エクセル:73KB)
- (別紙1-1、別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援、介護予防サービス)R7.4(エクセル:465KB)
- (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス)R7.4(エクセル:180KB)
- (別紙5~49)(エクセル:1,088KB)
(その他の様式)
- 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式(エクセル:54KB)
- (別紙2)生産性向上推進体制加算(I)の算定に関する取組の成果(エクセル:42KB)
- 【特別療養費様式5~9】(エクセル:73KB)
質問について
お問い合わせについては、質問票での提出をお願いします。
(提出先)
- 加算の内容について(算定要件の解釈や算定可否に関する質問)
→長寿社会課介護保険係 - 体制届出について(手続きや必要書類に関する質問)
→指導監査課(但し、介護予防・日常生活支援総合事業については長寿社会課庶務係、介護職員等処遇改善加算については長寿社会課介護保険係となります。)
詳細については、下記をご覧ください。
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