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更新日:2025年3月31日
届出が必要な加算を算定する場合や、体制等に変更がある場合は、届出が必要です。
また、加算の要件に該当しなくなった場合も届出が必要ですので、速やかに届出を行ってください。
なお、運営指導等において、届出内容と実際の体制が異なっていたり、算定要件を満たしていないことが判明した場合は、過誤調整等による返金が必要となる場合があります。
令和6年度報酬改定における経過措置の終了に伴い、一部のサービスについては、改めて令和7年4月1日を適用開始年月日とする体制届を提出する必要があります。
対象サービス等詳細については、令和7年2月3日付で厚生労働省老健局より、下記のとおり介護給付費算定の届出等に係る事業者向けの留意事項が発出されておりますので、確認のうえ提出してください。
「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その2)※一部抜粋」(PDF:41KB)
「業務継続計画策定の有無」「身体拘束廃止取組の有無」について、「基準型」として新たな届出がない場合は、「減算型」とみなされますのでご注意ください。
令和7年4月算定分に係る体制届の提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)です。(5月算定分以降は通常の提出期限となります。)
〇上記の提出期限については、サービスや届出事項を問わず、全ての体制届を対象とします。
上記に伴い、様式が新しくなっておりますので、令和7年4月以降の届出については、必ず下記の様式を使用してください。
メール(推奨)、郵送又は窓口にて提出してください。
(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp
(注)メールで提出する場合
(記入例)「体制届(訪問介護)」「(差替)体制届(通所介護)」など
以下の届出についての提出先は長寿社会課となりますので、確認のうえ提出してください。
加算の内容 | 届出の提出時期 | 算定の時期 |
---|---|---|
在宅系サービス |
15日以前 16日以降 |
翌月のサービス提供分から 翌々月のサービス提供分から |
居住系サービス 施設サービス |
月の初日 月の初日を除き月末日まで |
提出当月のサービス提供分から 翌月のサービス提供分から |
緊急時訪問看護加算 | ― |
届出が受理された日から |
サービス種類 | 添付書類一覧 | |
---|---|---|
1 | 訪問介護 | |
2 | 訪問入浴介護 | |
3 | 訪問看護 | |
4 | 訪問リハビリテーション | |
5 | 居宅療養管理指導 | |
6 | 通所介護 | |
7 | 通所リハビリテーション | |
8 | 短期入所生活介護 | |
9 | 短期入所療養介護 | |
10 | 特定施設入居者生活介護 | |
11 | 福祉用具貸与 | |
12 | 介護老人福祉施設 | |
13 | 介護老人保健施設 | |
14 | 介護医療院 | |
15 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
16 | 夜間対応型訪問介護 | |
17 | 地域密着型通所介護 | |
18 | 認知症対応型通所介護 | |
19 | 小規模多機能型居宅介護 | |
20 | 認知症対応型共同生活介護 | |
21 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
22 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | |
23 | 居宅介護支援 | |
24 | 介護予防支援 |
(その他の様式)
お問い合わせについては、質問票での提出をお願いします。
(提出先)
詳細については、下記をご覧ください。
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