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更新日:2025年6月2日
地域密着型サービス等の指定・更新申請及び廃止・休止等の届出
指定・更新申請
新規指定申請前の事前相談
申請の前に、指導監査課(内線5374・5375)へ事前相談を行う必要がありますので、電話予約のうえ来庁してください。※共生型サービスも同様です。
予約がなく来庁された場合、対応できないことがありますのでご注意ください。
なお、以下のサービスについては、「佐世保市介護保険事業計画」によって新規指定が制限されておりますので、長寿社会課へ事前相談を行ってください。
- 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
申請書類の作成方法
指定・更新申請のための書類を下記の様式にて作成し、指定・更新月の前々月末日までに提出してください。※共生型サービスも同様です。(例)4月1日の場合、前々月の2月末日までに提出
申請に必要な添付書類は、下記のとおりです。詳細は各サービスの付表(別添)をご確認ください。
(注)「介護予防・日常生活支援総合事業(第一号通所事業)」については、長寿社会課庶務係へ別途申請が必要です。
提出方法及び提出先
電子申請・届出システム、メール、郵送又は窓口にて提出してください。
原則、電子申請・届出システムにて提出することとなっていますが、ICTに不慣れであるなど、やむを得ない事情がある場合は、従来の方法でも提出が可能です。
(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp
様式
(1)申請書※必須
(2)付表(サービスの指定等に係る記載事項、(別添)添付書類・チェックリスト)※必須
- 【付表第二号(一)】定期巡回・随時対応型訪問介護看護(エクセル:38KB)
- 【付表第二号(二)】夜間対応型訪問介護(エクセル:41KB)
- 【付表第二号(三)】地域密着型通所介護(療養通所介護)(エクセル:59KB)
- 【付表第二号(四)】認知症対応型通所介護(単独型・併設型)(エクセル:63KB)
- 【付表第二号(五)】認知症対応型通所介護(共用型)(エクセル:72KB)
- 【付表第二号(六)】小規模多機能型居宅介護(エクセル:58KB)
- 【付表第二号(七)】認知症対応型共同生活介護(エクセル:48KB)
- 【付表第二号(八)】地域密着型特定施設入居者生活介護(エクセル:44KB)
- 【付表第二号(九)】地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(エクセル:60KB)
- 【付表第二号(十)】複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(エクセル:57KB)
- 【付表第二号(十一)】居宅介護支援(エクセル:36KB)
- 【付表第二号(十二)】介護予防支援(エクセル:36KB)
(3)参考様式※選択
- (標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(サービスごとに異なります。)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(エクセル:321KB)
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(エクセル:220KB)
(注)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、国の標準様式を掲載しておりますが、必要項目を満たしていれば、独自様式でも差し支えありません。
- (標準様式2)管理者経歴書(エクセル:17KB)
- (標準様式3)平面図(エクセル:13KB)
- (標準様式4)設備・備品等一覧表(チェックリスト)(エクセル:55KB)(注)サービスごとに異なりますので、不要なシートは削除して使用してください。
- (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:12KB)
- (標準様式6)誓約書(エクセル:25KB)
- (標準様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル:11KB)
- (参考)運営規程について(PDF:105KB)
(4)その他
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新規指定の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についても別途提出が必要です。
詳細は、下記のページをご覧ください。
【体制届】介護保険サービス事業所の加算・減算に係る届出について
(2)指定有効期限をあわせて更新する旨の申出
介護給付と予防給付で指定期間満了時期が異なる場合は、指定有効期限をあわせて更新することが可能です。(あわせて更新を希望する場合は、指導監査課までお問い合わせください。)
審査手数料
申請にあたっては、下記のとおり手数料が必要となります。申請書受理後、納付書を発行しますので、期限内に納付してください。また、納付確認に時間を要する場合は、納付したことがわかるもの(写し)の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
|
新規指定申請 |
指定更新申請 |
|
|---|---|---|
| 地域密着型サービス |
12,000円 |
8,000円 |
| 地域密着型介護予防サービス |
12,000円 上記サービスと併せて申請する場合 4,000円 |
8,000円 上記サービスと併せて申請する場合 2,000円 |
| 介護予防支援 |
12,000円 |
8,000円 |
老人福祉法に基づく届出
介護保険法に基づく指定を受ける事業者は、そのサービス種別に応じて、老人福祉法に基づき、届出を行う必要があります。詳細は下記のページをご覧ください。
その他の手続き
【介護保険法に基づく業務管理体制の届出(長寿社会課)】
介護保険法の規定により、介護サービス事業者はその事業規模に応じて、法令遵守のための体制を整備することとされております。詳細は長寿社会課へお尋ねください。
【生活保護法に基づく指定介護機関のみなし指定を不要とする申出(生活福祉課)】
介護保険法に基づく指定を受けた事業者は、生活保護法の規定により、同法に基づく指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。当該規定による指定を不要とする場合には、本市の生活福祉課に届出を行う必要があります。詳細は生活福祉課へお尋ねください。
(注)事業指定を受けようとする事業者は、上記に掲載していないものも含めて、関係法令の規定に基づく必要な届出を適切に行ってください。
廃止・休止・再開の届出
廃止(休止)届及び指定辞退届は、廃止(休止)及び指定辞退の1ヵ月前まで、再開届は、再開から10日以内に提出してください。
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- 電子申請・届出システム
- 介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出
- 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業(訪問型サービス)・第一号通所事業(通所型サービス))の指定申請等の書類
- 居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請及び廃止・休止等の届出について
- 地域密着型サービス等の指定・更新申請及び廃止・休止等の届出
- 【変更届・変更申請等】介護保険サービス事業所の変更届・変更申請等
- 【体制届】介護保険サービス事業所の加算・減算に係る届出
- 指定通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出等について
- 老人福祉法等に基づく届出について(有料老人ホームを除く)
- 有料老人ホームに係る手続き