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更新日:2025年6月2日
居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請及び廃止・休止等の届出について
指定(許可)・更新申請
新規指定(許可)申請前の事前相談
申請の前に、指導監査課(内線5374・5375)へ事前相談を行う必要がありますので、電話予約のうえ来庁してください。※共生型サービスも同様です。
予約がなく来庁された場合、対応できないことがありますのでご注意ください。
なお、以下のサービスについては、「佐世保市介護保険事業計画」によって新規指定(許可)が制限されておりますので、長寿社会課へ事前相談を行ってください。
- 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
申請書類の作成方法
指定(許可)・更新申請のための書類を下記の様式にて作成し、指定(許可)・更新月の前々月末日までに提出してください。※共生型サービスも同様です。(例)4月1日の場合、前々月の2月末日までに提出
申請に必要な添付書類は、下記のとおりです。詳細は各サービスの付表(別添)をご確認ください。
(注)「介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業・第一号通所事業)」については、長寿社会課庶務係へ別途申請が必要です。
提出方法及び提出先
電子申請・届出システム、メール、郵送又は窓口にて提出してください。
原則、電子申請・届出システムにて提出することとなっていますが、ICTに不慣れであるなど、やむを得ない事情がある場合は、従来の方法でも提出が可能です。
(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp
様式
(1)申請書※必須
(2)付表(サービスの指定等に係る記載事項、(別添)添付書類・チェックリスト)※必須
- 【付表第一号(一)】訪問介護(エクセル:45KB)
- 【付表第一号(二)】訪問入浴介護(エクセル:39KB)
- 【付表第一号(三)】訪問看護(エクセル:46KB)
- 【付表第一号(四)】訪問リハビリテーション(エクセル:42KB)
- 【付表第一号(五)】居宅療養管理指導(エクセル:39KB)
- 【付表第一号(六)】通所介護(エクセル:65KB)
- 【付表第一号(七)】通所リハビリテーション(エクセル:54KB)
- 【付表第一号(八)】短期入所生活介護(単独型)(エクセル:51KB)
- 【付表第一号(九)】短期入所生活介護(空床利用型・特養併設事業所型)(エクセル:55KB)
- 【付表第一号(十)】短期入所生活介護(空床利用型・特養以外の併設事業所型)(エクセル:56KB)
- 【付表第一号(十一)】短期入所療養介護(エクセル:62KB)
- 【付表第一号(十二)】特定施設入居者生活介護(エクセル:46KB)
- 【付表第一号(十三)】福祉用具貸与(エクセル:35KB)
- 【付表第一号(十四)】特定福祉用具販売(エクセル:33KB)
- 【付表第一号(十五)】介護老人福祉施設(エクセル:59KB)
- 【付表第一号(十六)】介護老人保健施設(エクセル:67KB)
- 【付表第一号(十七)】介護医療院(エクセル:82KB)
(3)参考様式※選択
- (標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(サービスごとに異なります。)
(注)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、国の標準様式を掲載しておりますが、必要項目を満たしていれば、独自様式でも差し支えありません。
- (標準様式2)受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地(エクセル:14KB)
- (標準様式3)平面図(エクセル:13KB)
- (標準様式4)設備・備品等一覧表(チェックリスト)(エクセル:109KB)(注)サービスごとに異なりますので、不要なシートは削除して使用してください。
- (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:12KB)
- (標準様式6)誓約書(エクセル:28KB)
- (標準様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル:11KB)
- (参考)運営規程について(PDF:105KB)
(4)その他
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新規指定(許可)の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についても別途提出が必要です。詳細は、下記のページをご覧ください。
【体制届】介護保険サービス事業所の加算・減算に係る届出について
(2)指定有効期限をあわせて更新する旨の申出
介護給付と予防給付で指定期間満了時期が異なる場合は、指定有効期限をあわせて更新することが可能です。(あわせて更新を希望する場合は、指導監査課までお問い合わせください。)
審査手数料
申請にあたっては、下記のとおり手数料が必要となります。申請書受理後、納付書を発行しますので、期限内に納付してください。また、納付確認に時間を要する場合は、納付したことがわかるもの(写し)の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
|
新規指定(許可)申請 |
指定(許可)更新申請 |
変更申請 |
|
|---|---|---|---|
| 居宅サービス |
15,000円 |
10,000円 |
― |
| 介護予防サービス |
5,000円 |
3,000円 |
― |
| 居宅介護支援 |
15,000円 |
10,000円 |
― |
| 介護老人福祉施設 |
63,000円 |
17,000円 |
― |
| 介護老人保健施設 |
63,000円 |
17,000円 |
33,000円(注) |
| 介護医療院 |
63,000円 |
17,000円 |
33,000円(注) |
(注)構造又は設備の変更を伴うものに限ります。
みなし指定について
下記のサービスは、みなし指定されるため、指定申請及び更新申請の手続きは不要ですが、事業開始にあたって、事業所に関する情報を登録する必要があるため、下記の書類を提出してください。
みなし指定されるサービス
保険医療機関が行う場合
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所に限る。)
保険薬局が行う場合
- (介護予防)居宅療養管理指導
介護老人保健施設又は介護医療院が行う場合
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護
提出書類
- みなし指定における事業開始届出書(保険医療機関・保険薬局)(ワード:16KB)
- 当該サービスの【付表第一号】
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(届出が必要な加算を算定する場合は、事業開始の前月15日までに提出してください。また、加算を算定しない場合も提出が必要です。)
みなし指定を受けない場合の提出書類
老人福祉法に基づく届出
介護保険法に基づく指定を受ける事業者は、そのサービス種別に応じて、老人福祉法に基づき、届出を行う必要があります。詳細は下記のページをご覧ください。
その他の手続き
【介護保険法に基づく業務管理体制の届出(長寿社会課)】
介護保険法の規定により、介護サービス事業者はその事業規模に応じて、法令遵守のための体制を整備することとされております。詳細は長寿社会課へお尋ねください。
【生活保護法に基づく指定介護機関のみなし指定を不要とする申出(生活福祉課)】
介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業者は、生活保護法の規定により、同法に基づく指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。当該規定による指定を不要とする場合には、本市の生活福祉課に届出を行う必要があります。詳細は生活福祉課へお尋ねください。
(注)事業指定(許可)を受けようとする事業者は、上記に掲載していないものも含めて、関係法令の規定に基づく必要な届出を適切に行ってください。
廃止・休止・再開の届出
廃止(休止)届及び指定辞退届は、廃止(休止)及び指定辞退の1ヵ月前まで、再開届は、再開から10日以内に提出してください。
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- 電子申請・届出システム
- 介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出
- 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業(訪問型サービス)・第一号通所事業(通所型サービス))の指定申請等の書類
- 居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請及び廃止・休止等の届出について
- 地域密着型サービス等の指定・更新申請及び廃止・休止等の届出
- 【変更届・変更申請等】介護保険サービス事業所の変更届・変更申請等
- 【体制届】介護保険サービス事業所の加算・減算に係る届出
- 指定通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出等について
- 老人福祉法等に基づく届出について(有料老人ホームを除く)
- 有料老人ホームに係る手続き