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更新日:2023年2月9日
非自発的離職者に対して国民健康保険税が軽減されます
対象者について
離職時に65歳未満で、下記の1または2のいずれかの理由による雇用保険受給が要件となります。
- 雇用保険の「特定受給資格者」(例:会社の倒産や解雇などによる離職)
- 雇用保険の「特定理由離職者」(例:雇い止めなどによる離職)
1、2の理由とは、雇用保険受給資格者証(もしくは雇用保険受給資格通知)に記載のある離職理由の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34となっているものです。
ただし、雇用保険受給資格者証(もしくは雇用保険受給資格通知)の上部に、橙色または緑色の線が引いてある方、また特、高と表記されている方は該当しません。
軽減内容について
税計算の基となった給与所得のみを30/100として、税額を計算します。
軽減期間について
離職日の翌日が属する月以降の年度分から、翌年度末までの期間となります。
(例)令和5年1月12日離職の方⇒令和4年度分(令和5年1月~令和5年3月分)と、令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月分)を軽減。
手続きについて
制度を利用するには、届出が必要となります。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証(原本)もしくは雇用保険受給資格通知(原本)(※雇用保険受給資格者証等のコピー、離職票、雇用保険被保険者証等、他の書類ではお受けできませんので、ご注意ください。)
- 世帯主・該当者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 届出者の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」については、ハローワーク佐世保(電話0956-34-8609)にお尋ね下さい。
届出書提出先
医療保険課給付係(電話0956-24-1111内線2135、2136)
対象者の要件に該当されず、どうしても納付が困難な方は、収納推進課にご相談ください。
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