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更新日:2023年2月9日
離職時に65歳未満で、下記の1または2のいずれかの理由による雇用保険受給が要件となります。
1、2の理由とは、雇用保険受給資格者証(もしくは雇用保険受給資格通知)に記載のある離職理由の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34となっているものです。
ただし、雇用保険受給資格者証(もしくは雇用保険受給資格通知)の上部に、橙色または緑色の線が引いてある方、また特、高と表記されている方は該当しません。
税計算の基となった給与所得のみを30/100として、税額を計算します。
離職日の翌日が属する月以降の年度分から、翌年度末までの期間となります。
(例)令和5年1月12日離職の方⇒令和4年度分(令和5年1月~令和5年3月分)と、令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月分)を軽減。
制度を利用するには、届出が必要となります。
医療保険課給付係(電話0956-24-1111内線2135、2136)
対象者の要件に該当されず、どうしても納付が困難な方は、収納推進課にご相談ください。
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