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更新日:2023年5月11日

むし歯予防”ブクブクうがい大作戦”(佐世保市フッ化物洗口推進事業)

世保市では、子どもたちのむし歯の低減を図るとともに、将来的なむし歯のリスクを低下させることを目的に、平成25年度から「フッ化物洗口(フッかぶつせんこう)推進事業」を開始しました。

フッ化物洗口(厚生労働省e-ヘルスネットのページが開きます)は、むし歯予防効果が高い方法であると同時に、集団で利用することにより継続して実施できる方法です。

育所・幼稚園でフッ化物洗口を推進していただくために、フッ化物洗口の標準的な実施方法、各種様式等を「フッ化物洗口マニュアル」としてまとめました。

リーフレット(フッ化物の利用でむし歯予防)

むし歯の成り立ちや、フッ化物の効果・利用法・安全性に関するパンフレットです。保護者説明会などでご利用ください。

なお、パンフレットは、健康づくり課窓口でもお渡しすることができますので、お尋ねください。

概要

<表面>

  • 『佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例』を制定しました
  • 佐世保市の子どものお口の現状は・・・
    (むし歯がある子どもの割合):本市の特徴
    • 1歳6か月児から3歳児までのむし歯がある子どもの変化率
    • 3歳児でむし歯がある子どもの割合
    • 12歳児の1人平均むし歯本数
  • フッ化物はこんなものに含まれています!・・・
  • フッ化物の安全性
  • どんな栄養素も量が大切!適量のフッ化物は歯を強くします!

<裏面>

  • フッ化物(フッ素)によるむし歯予防効果
  • フッ化物の利用法はどんなものがあるの?
    1. フッ化物配合歯磨剤
    2. フッ化物塗布
    3. フッ化物洗口
  • フッ化物をじょうずに利用しましょう
  • むし歯予防のポイント

リーフレット表紙

フッ化物洗口マニュアル

育所・幼稚園でフッ化物洗口を導入する際、参考にされてください。

目次

  1. 効果的なむし歯予防について・・・・・・1ページ
  2. フッ化物の働きと利用方法について・・・2ページ
  3. 園でのフッ化物洗口実施までのステップ・3ページ
  4. フッ化物洗口実施の手順・・・・・・・・4~6ページ
  5. 実施に当たっての留意点・・・・・・・・7ページ
  6. フッ化物洗口剤の管理等について・・・・8ページ

フッ化物洗口マニュアル表紙

参考資料

  1. フッ化物洗口の申し込みについて(お知らせ・同意書)・・・9~10ページ
  2. フッ化物洗口指示書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11ページ
  3. フッ化物洗口処方指示書・・・・・・・・・・・・・・・・・12ページ
  4. フッ化物洗口薬剤出納簿・・・・・・・・・・・・・・・・・13ページ
  5. フッ化物洗口Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14~15ページ
  6. フッ化物洗口開始に向けてのQ&A・・・・・・・・・・・・16~17ページ

上記マニュアルの9ページから13ページに掲載している各種様式及び記入例

集団でのフッ化物洗口実施による効果

12歳児1人あたりの永久歯むし歯数は、平成25年度(2013年度)に取り組みを開始してから少しずつ減少してきています。

崎県が、「フッ化物洗口効果検証に関する報告書(令和2年3月)」を公表していますので、ご参考になさってください。

フッ化物洗口推進事業補助金

世保市フッ化物推進事業補助金交付要綱に基づき、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)の間に、補助事業者が当該施設で実施するフッ化物洗口事業に対し補助金を交付します。

  1. 申請書の提出助事業者→市提出期限】令和5年6月30日※期限厳守​​​​
  2. 交付決定→補助事業者
  3. 実績報告及び請求助事業者→市提出期限】令和6年3月10日※期限厳守
  4. 補助金の額の決定→補助事業者
  5. 補助金交付→補助事業者

補助事業者(補助金の交付対象となる事業者)

の1~7のいずれかに該当する施設又は事業を運営する団体の代表者

  1. 学校教育法第1条に規定する幼稚園
  2. 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
  3. 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
  4. 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
  5. 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
  7. 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

補助対象経費及び補助額

ッ化物洗口事業に要する経費のうち、次の1と2で算出した額の合計

1.薬剤費及び消耗品費

(ア)と(イ)の金額を比較して少ない方の額

(ア)実支出額(保護者負担額等の収入がある場合は、これを除く)

【薬剤費】ミラノールもしくはオラブリス

【消耗品費】プラスチックコップ、紙コップ、ディスペンサーボトル等

(イ)補助基準額772円×期間率×実施者数

【期間率】フッ化物洗口を実施する月数(実施開始日の属する月から実施最終日の属する月までの月数)/12ケ月

実施者の期間率が異なる場合は、それぞれの期間率ごとに算出し、それらを合計した額となります。

2.薬品保管庫及び食器乾燥機の購入経費

去に同じ経費に係る補助金の交付を受けたことのない場合に限る

(ウ)と(エ)を比較して少ない方の額

(ウ)実支出額(保護者負担額等の収入がある場合は、これを除く)

(エ)5,000円

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お問い合わせ

保健福祉部健康づくり課

電話番号 0956-25-9826

ファックス番号 0956-24-1346 

〒857-0102佐世保市高砂町5-1(中央保健福祉センター5階)

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