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更新日:2023年12月13日
クリーニング所・無店舗取次店営業廃止届
(1)制度概要
クリーニング所又は無店舗取次店の営業者は、営業を廃止したときは、その旨を届け出なければなりません。
(2)提出時期
営業を廃止したときは、速やかに届け出て下さい。
(3)添付書類等
- クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)
(4)提出方法
窓口で提出
クリーニング所・無店舗取次店営業廃止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
郵送で提出
クリーニング所・無店舗取次店営業廃止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
電子メールで提出
クリーニング所・無店舗取次店営業廃止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスに提出して下さい。
クリーニング所開設検査確認済証は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
(5)その他の手続き
クリーニング所に設置する洗濯機(ドライクリーニング用のものを含む。)の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
加えて、過去に使用していた溶剤の種類によっては、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査が必要になる場合があります。
届出の詳細については、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)までお問い合わせください。
(6)ダウンロード
お問い合わせ