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更新日:2024年10月24日
クリーニング所の営業者が当該営業を譲渡した場合において、当該営業を譲り受けた者は、当該届出をしたクリーニング所の営業者の地位を承継できます。
クリーニング所の営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、当該届出をしたクリーニング所の営業者の地位を承継できます。
クリーニング所の営業者について合併又は分割があった場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をしたクリーニング所の営業者の地位を承継できます。
営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。
いずれの提出方法でも、届出後に発行される確認済証の郵送をご希望の場合は、別途切手(確認済証1枚の場合、180円切手)やレターパック等の送付または窓口への持参が必要です。
承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
クリーニング所開設検査確認済証、登記事項証明書、戸籍謄本及び同意書は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出書を届け出した方の地位を承継した方は、その承継があった日から30日以内に承継届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細は、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
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