ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > クリーニング業法関連 > クリーニング所承継届出書

ここから本文です。

更新日:2023年12月13日

クリーニング所承継届出書

(1)制度概要

譲渡の場合

クリーニング所の営業者が当該営業を譲渡した場合において、当該営業を譲り受けた者は、当該届出をしたクリーニング所の営業者の地位を承継できます。

相続の場合

クリーニング所の営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、当該届出をしたクリーニング所の営業者の地位を承継できます。

合併、分割の場合

クリーニング所の営業者について合併又は分割があった場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をしたクリーニング所の営業者の地位を承継できます。

(2)提出時期

営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。

(3)添付書類等

譲渡の場合

  • クリーニング所又は無店舗取次店の営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 届出者が他に営んでいるクリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(業務用車両の保管場所及び自動車番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • 届出者が法人の場合は、登記事項証明書(提示のみ)
  • クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)

相続の場合

  • 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247号第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合には、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  • 届出者が他に営んでいるクリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(業務用車両の保管場所及び自動車番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)

合併、分割の場合

  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  • 届出者が他に営んでいるクリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(業務用車両の保管場所及び自動車番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)

(4)提出方法

いずれの提出方法でも、届出後に発行される確認済証の郵送をご希望の場合は、別途切手(確認済証1枚の場合、140円切手)やレターパック等の送付または窓口への持参が必要です。

窓口で提出

承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。

郵送で提出

承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。

<郵送先>

〒857-0042

佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)

佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係

電子メールで提出

承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。

クリーニング所開設検査確認済証、登記事項証明書、戸籍謄本及び同意書は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。

<メールアドレス>

seikat@city.sasebo.lg.jp

(5)その他の手続き

水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出書を届け出した方の地位を承継した方は、その承継があった日から30日以内に承継届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。

届出の詳細は、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。

(6)ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?