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更新日:2024年10月24日
クリーニング所又は無店舗取次店の営業者は、届出事項に変更があったときは、その旨を届け出なければなりません。
届出事項に変更を生じたときは、すみやかに届け出て下さい。
いずれの提出方法でも、届出後に発行される確認済証の郵送をご希望の場合は、別途切手(確認済証1枚の場合、180円切手)やレターパック等の送付または窓口への持参が必要です。(クリーニング師が変更となる場合を除く)
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
クリーニング師免許証については、窓口で原本の提示が必要です。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
クリーニング所開設検査確認済証、戸籍抄本及び登記事項証明書は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
また、クリーニング師免許証については、窓口で原本の提示が必要です。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出書を届け出した方は、届出者の氏名又は事業場名称等を変更したときは、変更した日から30日以内に氏名等変更届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。また、特定施設の構造又は設備等を変更するときは、変更する工事の着手60日前までに特定施設変更届出書を同課へ届け出なければなりません。
届出の詳細は、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
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