ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > クリーニング業法関連 > クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書

ここから本文です。

更新日:2023年12月13日

クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書

(1)制度概要

クリーニング所又は無店舗取次店の営業者は、届出事項に変更があったときは、その旨を届け出なければなりません。

(2)提出時期

届出事項に変更を生じたときは、すみやかに届け出て下さい。

(3)添付書類等

開設者氏名が変更となる場合

  • クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)
  • 戸籍抄本(提示でも可能)

クリーニング所名称が変更となる場合

  • クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)

法人名称又は代表者が変更となる場合

  • クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)
  • 登記事項証明書(提示でも可能)

構造設備が変更となる場合

  • 変更後の平面図
  • クリーニング所開設検査確認済証(紛失した場合は、クリーニング所開設検査確認済証紛失届)

クリーニング師が変更となる場合

  • クリーニング師免許証(提示のみ)

(4)提出方法

いずれの提出方法でも、届出後に発行される確認済証の郵送をご希望の場合は、別途切手(確認済証1枚の場合、140円切手)やレターパック等の送付または窓口への持参が必要です。(クリーニング師が変更となる場合を除く)

窓口で提出

クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。

郵送で提出

クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。

クリーニング師免許証については、窓口で原本の提示が必要です。

<郵送先>

〒857-0042

佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)

佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係

電子メールで提出

クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。

クリーニング所開設検査確認済証、戸籍抄本及び登記事項証明書は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。

また、クリーニング師免許証については、窓口で原本の提示が必要です。

<メールアドレス>

seikat@city.sasebo.lg.jp

(5)その他の手続き

水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出書を届け出した方は、届出者の氏名又は事業場名称等を変更したときは、変更した日から30日以内に氏名等変更届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。また、特定施設の構造又は設備等を変更するときは、変更する工事の着手60日前までに特定施設変更届出書を同課へ届け出なければなりません。

届出の詳細は、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。

(6)ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?