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更新日:2023年12月13日
クリーニング所開設届出書
(1)制度概要
クリーニング所を開設しようとする者は、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)に届け出なければなりません。
(2)提出時期
開業予定の2週間前を目途に申請してください。
(注)施設工事等を行う前に事前相談へお越しください。なお、提出時期は全ての書類が受理できる状態を想定しています。
(3)添付書類等
- 構造設備の概要および図面
- 営業者が他に営んでいるクリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(業務用車両の保管場所及び自動車番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
- クリーニング師については、クリーニング師免許証(提示のみ)
- 営業者が法人の場合は、登記事項証明書(提示のみ)
(4)手数料
申請手数料:16,000円
(5)その他の手続き
クリーニング所に設置される洗濯機(ドライクリーニング用のものを含む。)は水質汚濁防止法に基づく「特定施設」に該当するため、当該施設を設置する工事の着手60日前までに特定施設設置届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細については、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
(6)ダウンロード
お問い合わせ