ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > クリーニング業法関連 > クリーニング所開設届出書
ここから本文です。
更新日:2023年12月13日
クリーニング所を開設しようとする者は、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)に届け出なければなりません。
開業予定の2週間前を目途に申請してください。
(注)施設工事等を行う前に事前相談へお越しください。なお、提出時期は全ての書類が受理できる状態を想定しています。
申請手数料:16,000円
クリーニング所に設置される洗濯機(ドライクリーニング用のものを含む。)は水質汚濁防止法に基づく「特定施設」に該当するため、当該施設を設置する工事の着手60日前までに特定施設設置届出書を環境部環境保全課へ届け出なければなりません。
届出の詳細については、環境部環境保全課(TEL:0956-26-1787)へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください