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更新日:2023年12月13日
この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
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この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。)の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)及び農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。
この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第50条第2項及び第51条に規定する基準を定めるとともに、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規正その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって県民の健康の保護を図ることを目的とする。
この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び長崎県食品衛生に関する条例(平成12年長崎県条例第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)、長崎県食品衛生に関する条例(平成12年長崎県条例第57号)、長崎県食品衛生に関する規則(平成12年長崎県規則第56号)及び佐世保市食品衛生に関する管理運営基準を定める条例(平成27年第104号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
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