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更新日:2024年10月7日
申請書ダウンロード
食品衛生法では、営業者が天幕など簡易な施設或いは既存の屋内などを利用し、臨時に短期間(10日間を限度とする)だけ営業を行う場合は、施設の基準を満たしたうえで都道府県知事(佐世保市の場合は市長)の臨時営業許可を受けなければなりません。
臨時営業許可申請書に必要事項をご記入の上、生活衛生課の窓口まで直接ご提出ください。その際、申請手数料2,000円が必要です。
許可書の郵送をご希望の場合は、別途、切手やレターパック等が必要です。
臨時営業許可申請は、来庁不要でクレジットカード決済も可能なオンライン申請が可能です。
【注意事項】
オンライン申請の場合は、必ず申請前に電話でご相談ください。
事前相談時と提供品目や施設が異なる場合は許可できない場合があります。
営業開始の2週間前までにご申請ください。
営業施設の図面の添付が必要ですので、事前にご準備ください。
許可書の郵送をご希望の場合は、別途、切手が必要です。
提供できる品目や必要な設備については下記リンク先でご確認ください。
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