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更新日:2023年8月14日
仮設営業・臨時営業について
営業形態による区分
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区分 |
施設 |
場所 |
営業期間 |
許可有効 期間 |
申請 手数料 |
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季節 営業 |
完全区画 |
固定 又は 移動可 |
一定の季節(概ね3か月程)又は短期間ごとに反復) |
5年間 |
7,200円 |
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仮設 営業 |
簡易区画 (テント等) |
移動可 |
短期間ごとに反復 |
5年間 |
7,200円 |
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臨時 営業 |
簡易又は 完全区画 |
移動可 |
10日間以内 |
許可した営業日(10日間以内) |
2,000円 |
可能な調理行為
原則として、焼く、炒める、揚げる、注ぎ分ける等の簡易な調理行為のみ認められています。材料の細切、串打ち、スープ等の仕込み等の作業は現場では行えませんので、事前に営業許可施設または「固定店舗に準ずる施設」で行ってください。また、生ものを非加熱のまま提供することは基本的にできません。
- 固定店舗に準ずる施設:公民館、集会場等で区画された調理場を有し、シンク、ステンレス製調理台、冷蔵設備、手洗い設備等が設置されており、衛生が確保されている施設。
施設基準
〈仮設・臨時営業〉
- 営業施設は、屋根があり、側面と背面がシート・天幕で囲われている(三方区画)など、少なくとも風雨を防止できる程度以上の構造であること。
- 使用水は、貯水タンクでの流水式を認めるが、その容量は取扱品目の調理、製造及び器具等の洗浄に十分な量であること。(少なくとも40L以上)
- 流水式手洗い設備(やむを得ない場合は給水タンクでも可)及び手指消毒装置を設置すること。
- 腐敗しやすい食品又は原材料を取り扱う場合は、冷蔵設備を設置すること。
- 蓋付きの廃棄物容器を設置すること。
提供する品目により必要な設備は異なりますので、窓口又は電話にてお問い合わせください。
〈季節営業〉
季節営業については施設基準が異なりますので、別途お問い合わせください。
一般的な臨時営業の飲食店のサンプル画像をクリックするとPDFが開きます。
営業許可申請
季節営業及び仮設営業の許可申請の流れ
| 1.事前相談 |
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|---|---|
| 2.許可申請 |
営業許可申請書(ダウンロードページへ) 営業施設の構造を明らかにする図面 営業施設の構造を明らかにする写真 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合) 申請手数料:7,200円 切手(許可証郵送希望の場合・料金要問合せ)
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| 3.施設検査 |
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| 4.許可書交付 |
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臨時営業の許可申請の流れ
| 1.事前相談 |
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|---|---|
| 2.許可申請 |
|
| 3.許可証交付 |
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お問い合わせ
(PDF:44KB)