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更新日:2023年8月14日
ふぐ処理施設について(令和3年6月1日以降)
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のうち、ふぐを処理する施設については、長崎県食品衛生に関する条例別表3の2に規定される施設基準を満たしたうえで、食品衛生法に基づく許可が必要となりました。
【令和3年5月31日以前のふぐ処理施設について】
- 現在お持ちの業許可期限まで(魚介類加工業の場合は、令和6年5月31日まで)はこれまでどおりふぐ処理を行うことができます。
- お持ちの営業許可の更新に合わせて、食品衛生法に基づく許可申請をお願いします。
- 営業許可の更新までの間、ふぐ処理施設に関する各種手続きは従来通りとなります。
「ふぐ処理施設の届出について(令和3年5月31日以前)」のページをご覧ください。
届出等の手続きについて
ふぐ処理を行う施設は、施設基準を満たしたうえで、営業許可申請時等にふぐ処理者の資格を証明する書類を添えてふぐ処理施設である旨、ふぐ処理者の氏名、認定番号等を届け出てください。
- 新規営業許可取得と同時にふぐ処理を開始する場合
営業許可申請時に営業許可申請書・届出書により届出 - 既存の営業許可施設が新たにふぐ処理を開始する場合
営業許可申請書・届出書(変更)により届出
なお、令和3年5月31日以前に食品衛生法に基づく営業許可を取得していた施設で、令和3年6月1日以降に新しくふぐ処理を始める場合は、改正後の食品衛生法に基づく新規の営業許可申請が必要です。
施設の基準
長崎県食品衛生に関する条例第別表第3の2(抜粋)
- 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
- ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
- ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏マイナス18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。
ふぐ処理者
ふぐ処理者について、厚生労働省の通知により全国的な平準化を図るために、認定基準が示されました。これを踏まえ、佐世保市内でふぐ処理者として認められるものは下記のとおりです。
- これまでに長崎県が実施したふぐ処理者講習会の受講者
- 令和3年度以降に長崎県が実施するふぐ処理者認定試験の合格者等
- 他の都道府県等が実施する認定基準に適合した試験の合格者等
参考
関連リンク
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