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更新日:2023年8月14日
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のうち、ふぐを処理する施設については、長崎県食品衛生に関する条例別表3の2に規定される施設基準を満たしたうえで、食品衛生法に基づく許可が必要となりました。
【令和3年5月31日以前のふぐ処理施設について】
ふぐ処理を行う施設は、施設基準を満たしたうえで、営業許可申請時等にふぐ処理者の資格を証明する書類を添えてふぐ処理施設である旨、ふぐ処理者の氏名、認定番号等を届け出てください。
なお、令和3年5月31日以前に食品衛生法に基づく営業許可を取得していた施設で、令和3年6月1日以降に新しくふぐ処理を始める場合は、改正後の食品衛生法に基づく新規の営業許可申請が必要です。
長崎県食品衛生に関する条例第別表第3の2(抜粋)
ふぐ処理者について、厚生労働省の通知により全国的な平準化を図るために、認定基準が示されました。これを踏まえ、佐世保市内でふぐ処理者として認められるものは下記のとおりです。
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