更新日:2023年8月14日
HACCPに関する情報
HACCPとは
制度化に関する情報
導入のための参考情報
市内事業者を対象としたHACCPに関するアンケート結果
平成30年度食品衛生責任者実務講習会(6月から7月にかけて実施)においてHACCPに関するアンケートを実施し、1,126名(受講者の約86%)の方にご回答いただきました。その集計結果をご紹介します。
Q1.HACCPの導入状況についてお聞かせください。
- 施設全体で導入している…79名(7%)
- 一部の製造ラインまたは一部の種類の製品のみに導入している…41名(4%)
- 導入に着手しているが、導入途中である…43名(4%)
- 導入に着手していないが、1年以内に着手する予定である…65名(6%)
- 導入に関する検討をしているが、1年以内に着手する予定はない…118名(10%)
- 導入に関する検討をしていない…254名(23%)
- わからない…340名(30%)
- 回答なし…186名(16%)

参考:HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(厚生労働省)問5より
Q |
「HACCPに沿った衛生管理」に関する制度改正はいつから取り組まなければならないのか。 |
A |
HACCPの制度化については、法律の公布日(平成30年6月13日)から起算して2年以内に施行することとされていますが、制度の本格導入に向けて、施行後さらに1年間の経過措置期間を設けており、結果として3年間程度の準備期間が設けられています。
具体的な施行日については、今後政令で定めることとしています。
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Q2.「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に該当する条件に合致するかどうかお聞かせください。
飲食業(飲食店営業(注1)、そうざい製造業)の集計結果
注1:軽食喫茶、カフェー、バー、キャバレー、クラブ、飲食店惣菜、その他の飲食店、自動車、露天、仮設、自動販売機を除く
一般的衛生管理による管理で対応が可能な業種
- 合致する…155名(20%)
- 合致しない…103名(14%)
- わからない…246名(32%)
- 回答なし…253名(33%)
提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
- 合致する…216名(29%)
- 合致しない…151名(20%)
- わからない…166名(22%)
- 回答なし…224名(30%)
当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理施設
- 合致する…159名(21%)
- 合致しない…189名(25%)
- わからない…166名(22%)
- 回答なし…243名(32%)

製造業(菓子(注2)、あん、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、食用油脂、豆腐、めん類、かん詰又はびん詰製造業)の集計結果
注2:自動車、仮設を除く
一般的衛生管理による管理で対応が可能な業種
- 合致する…32名(16%)
- 合致しない…36名(18%)
- わからない…65名(32%)
- 回答なし…68名(34%)
提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
- 合致する…37名(18%)
- 合致しない…63名(31%)
- わからない…41名(20%)
- 回答なし…60名(30%)
当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理施設
- 合致する…69名(34%)
- 合致しない…48名(24%)
- わからない…31名(15%)
- 回答なし…53名(26%)

販売業(食肉処理業、食肉販売業(注3)、魚介類販売業(注4)、魚介類せり売営業)の集計結果
注3・4:包装食肉販売、包装魚介類販売を除く
一般的衛生管理による管理で対応が可能な業種
- 合致する…28名(19%)
- 合致しない…25名(17%)
- わからない…49名(33%)
- 回答なし…46名(31%)
提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
- 合致する…32名(22%)
- 合致しない…29名(20%)
- わからない…38名(26%)
- 回答なし…49名(33%)
当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理施設
- 合致する…51名(34%)
- 合致しない…28名(19%)
- わからない…29名(20%)
- 回答なし…40名(27%)

Q3.施設の従業員数をお聞かせください。
- 1~4人…460名(41%)
- 5~9人…187名(17%)
- 10~49人…216名(19%)
- 50~99人…65名(6%)
- 100人以上…51名(5%)
- わからない…18名(2%)
- 回答なし…129名(11%)

参考:HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(厚生労働省)問3抜粋
Q |
どのような事業者が「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者になるのか。小規模事業者とはどの程度の規模を指すのか。 |
A |
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」対象となる事業者については、その要件を政令で定めることしており、具体的には
- 小規模な製造・加工事業者、
- 併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造・加工する事業者(菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等)、
- 提供する食品の種類が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種(飲食店、給食施設、そうざい・弁当の調理等)、
- 低温保存が必要な包装食品の販売等一般衛生管理のみの対応で管理が可能な業種
などを想定しています。
小規模事業者の規模に関しては、事業者団体が作成した手引書で想定されている規模等を踏まえ、「食品の製造又は加工を行う者のうち、一の事業所において、食品の製造及び加工に従事する者の総数が50人未満の者」という案を提示し、「食品衛生管理に関する技術検討会」おいて検討を進めています。
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