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更新日:2023年8月14日

自動車営業について

業種と取扱品目及び留意点

業種

給水・排水タンクの容量

取扱品目及び留意点

飲食店営業

40リットル程度
  • 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、又は単一品目のみ取り扱うこと
  • 使い捨て容器を使用する
80リットル程度
  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、又は複数品目を取り扱うこと
  • 使い捨て容器を使用する
200リットル程度
  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと
  • 通常の食器を使用できる

自動車営業で可能な調理、品目数については、必ず事前にお問い合わせください。

施設基準

営業施設が満たすべき基準が下記の条例で定められています。

長崎県食品衛生に関する条例

  • 別表第1「営業施設の共通基準」
  • 別表第2「営業施設の業種別基準」

上記の条例をご覧になる方は、長崎県例規集からトップページ左上の検索スペースに「食品衛生」と入力してお進みください。

一般的な自動車営業施設(飲食店)

一般的な自動車営業施設の例を示しています。なお、調理工程及び取扱品目により必要な設備は異なりますので、必ず上記の「業種と取扱品目及び留意点」及び「施設基準」をご確認ください。

画像をクリックするとPDFが開きます。

許可を取得するための手続き

1.事前相談
  • 着工後の仕様変更を避けるため、必ず設計段階でご相談ください。
  • 施設の平面図をご持参ください。
  • 調理工程及び取扱品目によって必要な設備が異なります。
2.許可申請
  • 営業開始日の2週間前までに生活衛生課窓口でご申請ください。なお、営業車の駐車スペース確保が必要なため、申請の数日前までにご連絡をお願いいたします。
  • 必要なものは次の通りです。

営業許可申請書(ダウンロードページへ

関係事項の届出様式(ワード:40KB/PDF:82KB

車検証(申請の際、原本を確認します)

営業施設の構造を明らかにする図面

水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)

食品衛生責任者の資格を証明するもの(既に資格をお持ちの方)

申請手数料7,200円

切手120円/1件(許可書の郵送を希望される方)

3.施設検査
  • 許可申請の当日に実施します。
  • 営業車を佐世保市中央保健福祉センターまでお持ちください。
  • 必要な設備の設置が完了している必要があります。
  • 施設基準に適合しない場合は不許可あるいは再検査となります。
  • 施設検査合格から許可書交付までは約1週間(閉庁日を除く)かかります。
4.許可書交付
  • 許可書は窓口にて交付します。
  • 許可書が完成した日から営業が可能です。
  • 許可書は施設内に掲示するか、営業中携帯してください。
  • 許可期間は5年間です。

許可を更新するための手続き

1.継続申請
  • 許可期限満了の約1ヶ月前までに生活衛生課窓口でご申請ください。なお、営業車の駐車スペース確保が必要なため、申請の数日前までにご連絡をお願いいたします。
  • 必要なものは次の通りです。

営業許可申請書(ダウンロードページへ

水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)

申請手数料7,200円

切手120円/1件(許可書の郵送を希望される方)

  • 施設・設備の変更がある場合は申告してください。
3.施設検査
  • 継続申請の当日に実施します。
  • 営業車を佐世保市中央保健福祉センターまでお持ちください。
  • 施設基準に適合しない場合は不許可あるいは再検査となります。
  • 施設検査合格から許可書交付までは約1週間(閉庁日を除く)かかります。
4.許可書交付
  • 許可書は窓口にて交付します。
  • 許可書が完成した日から営業が可能です。
  • 許可書は施設内に掲示するか、営業中携帯してください。
  • 許可期間は5年間です。

 

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111(内線5555~5559)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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