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更新日:2023年8月14日
集団給食施設の届出について
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて
「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が平成30年6月13日に公布され、また、改正法の施行に伴う関係政省令が令和元年11月7日及び同年12月27日に公布されています。これに伴い、令和3年6月1日より、1回の提供食数が20食以上の集団給食施設の設置者又は管理者は、施設の所在地を所管する保健所に営業の届出をしなければならないこととなります。
- 営業の届出について
集団給食施設の設置者又は管理者は、施設の所在地、名称、食品衛生責任者等について、佐世保市生活衛生課に届け出ること。ただし、調理業務を外部事業者に委託しており、受託事業者が飲食店営業の許可を取得している場合は届出は不要です。なお、営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設についても準用されます。
詳しくはこちらをご覧ください
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(令和2年8月5日薬生食監発0805第3号)(PDF:425KB) - 営業の届出が必要となる施設
1回の提供食数が20食以上の施設(利用者及び職員への提供を含む。) - 届出の開始時期
令和3年6月1日~(経過措置期間は施行日から6か月間) - 届出方法
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)よる電子申請
または営業届出書
なお、1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する場合には別途、健康増進法に基づく届出が必要です。届出先は生活衛生課の隣の健康づくり課です。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
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