ここから本文です。
更新日:2021年6月4日
「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が平成30年6月13日に公布され、また、改正法の施行に伴う関係政省令が令和元年11月7日及び同年12月27日に公布されています。これに伴い、令和3年6月1日より、1回の提供食数が20食以上の集団給食施設の設置者又は管理者は、施設の所在地を所管する保健所に営業の届出をしなければならないこととなります。
なお、1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する場合には別途、健康増進法に基づく届出が必要です。届出先は生活衛生課の隣の健康づくり課です。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください