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更新日:2023年8月14日
ふぐ処理施設の届出について(令和3年5月31日以前の施設)
令和3年6月1日の食品衛生法改正に伴い、ふぐ処理施設の届出制度が変更となりました。法改正後に新しくふぐ処理を開始する施設については、ふぐ処理施設の届出について(令和3年6月1日以降)のページをご覧ください。
令和3年5月31日以前に、届出済みのふぐ処理施設については、当該の営業許可期限までは従来どおりふぐの処理が可能です。
既存のふぐ処理施設の手続きについてはこのページをご覧ください。
届出等の手続きについて
開設手続きの流れ
現在、令和3年5月31日以前に営業許可を取得した施設の、新規のふぐ処理施設開設届は受け付けていません。
新しくふぐ処理を始める施設については、法改正後の食品衛生法に基づく許可が必要です。詳しくは、ふぐ処理施設について(令和3年6月1日以降)のページをご覧ください。
その他の手続き
既存のふぐ処理施設について、変更、廃業等が生じましたら下記の様式により届け出てください。
- 届出事項に変更が生じた場合→変更届(ワード:34KB/PDF:85KB)
- 廃業する場合→廃止届(ワード:34KB/PDF:85KB)
- 届出済証を紛失した場合→届出済証紛失届(ワード:32KB/PDF:83KB)
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