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更新日:2023年8月14日

ふぐ処理施設の届出について(令和3年5月31日以前の施設)

令和3年6月1日の食品衛生法改正に伴い、ふぐ処理施設の届出制度が変更となりました。法改正後に新しくふぐ処理を開始する施設については、ふぐ処理施設の届出について(令和3年6月1日以降)のページをご覧ください。

令和3年5月31日以前に、届出済みのふぐ処理施設については、当該の営業許可期限までは従来どおりふぐの処理が可能です。
既存のふぐ処理施設の手続きについてはこのページをご覧ください。

届出等の手続きについて

開設手続きの流れ

現在、令和3年5月31日以前に営業許可を取得した施設の、新規のふぐ処理施設開設届は受け付けていません。
新しくふぐ処理を始める施設については、法改正後の食品衛生法に基づく許可が必要です。詳しくは、ふぐ処理施設について(令和3年6月1日以降)のページをご覧ください。

その他の手続き

既存のふぐ処理施設について、変更、廃業等が生じましたら下記の様式により届け出てください。

 

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111(内線5555~5559)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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