ここから本文です。
更新日:2023年8月14日
令和3年6月1日の食品衛生法改正に伴い、ふぐ処理施設の届出制度が変更となりました。法改正後に新しくふぐ処理を開始する施設については、ふぐ処理施設の届出について(令和3年6月1日以降)のページをご覧ください。
令和3年5月31日以前に、届出済みのふぐ処理施設については、当該の営業許可期限までは従来どおりふぐの処理が可能です。
既存のふぐ処理施設の手続きについてはこのページをご覧ください。
現在、令和3年5月31日以前に営業許可を取得した施設の、新規のふぐ処理施設開設届は受け付けていません。
新しくふぐ処理を始める施設については、法改正後の食品衛生法に基づく許可が必要です。詳しくは、ふぐ処理施設について(令和3年6月1日以降)のページをご覧ください。
既存のふぐ処理施設について、変更、廃業等が生じましたら下記の様式により届け出てください。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください