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更新日:2023年8月14日

許可を要しない食品営業の届出について

届出が必要な業種

HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度が創設されました。

届出が必要な業種については、以下をご覧ください。

手続について

営業の届出

1.事前相談
  • 必要な設備は業種により異なります。できるだけ事前にご相談ください。
2.届出

その他の手続

  • 代表者氏名、住所、営業所の名称、営業の種類、製造施設を変更するとき→変更届
  • 廃業するとき→廃業届

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111(内線5555~5559)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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