ここから本文です。
更新日:2025年4月2日
様式3号食品営業許可申請書・届出書
令和3年6月1日より厚生労働省が運用を開始した「食品衛生申請等システム」により、オンラインでの申請・届出が可能となりました(これまで同様、窓口での申請も可能です)。
また、申請・届出された情報はオンライン申請、窓口申請に関わらず「食品衛生申請等システム」に登録の上、取り扱います。詳細については、「食品衛生申請等システム」及び「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
- オンラインで申請・届出が可能な施設は、令和3年6月1日以降に、許可を更新した施設及び新規で営業許可・届出をした(する)施設のみです。
- 食品衛生申請等システム(外部リンク)
申請書ダウンロード
(1)制度の概要
食品衛生法では、営業者が飲食店営業など、人の健康に与える影響が著しく公衆衛生に及ぼす影響の大きい32業種について、営業を営もうとする際は、都道府県知事(佐世保市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
また、32業種以外で食品を製造する場合や販売する場合は一部の業種を除き、原則、届出が必要です。
(2)申請書を提出する時期
- 新規の場合は営業開始日の2週間前まで(許可を取得するための手続)
- 継続の場合は許可期限満了の1ヶ月前まで(許可を更新するための手続)
- 営業届の場合は営業を始めるとき
(3)添付書類等
1新規許可の場合
- 営業施設又は容器の構造を明らかにする図面(営業譲渡の場合は省略可)(注意)
- 水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績書の写し
(注意)既存の営業者から営業を譲り受ける場合で、例えば、申請書へ営業譲渡の事実を記載し、営業を譲り受けたことを証する書面(契約書等)の写し等の提示などにより営業の譲渡が確認でき、かつ図面の内容に変更がない場合は省略することができます。詳しくはお問い合わせください。
2継続許可の場合
- 水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績書の写し
(4)提出方法および提出先
佐世保市保健所生活衛生課の窓口へ直接提出してください。その際、申請手数料が必要です(営業届の場合は手数料不要)。
〒857-0042佐世保市高砂町5-1佐世保市中央保健福祉センター5階
関連リンク
お問い合わせ