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更新日:2025年5月12日
給食施設向け情報
1、給食施設とは?
特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する施設のこ
とを「給食施設」といいます。その中でも、特に1回100食以上または1日250食以上を供給する施設を特定給食施設といいます。
給食施設は、対象施設によって14種別に分類されます。
2、給食施設が行う届出
給食施設の設置者は、次の(1)~(3)の場合、1ヶ月以内に保健所への届出が必要です。(健康増進法第20条、佐世保市健康増進法施行細則第8条)
(1)給食を開始・再開するとき
施設の種類を記入する際は、上記「給食施設の分類(別添資料)」をご参照ください。
(2)以下の給食内容のいずれかを変更するとき
- 給食施設の名称
- 給食施設の所在地及び電話番号
- 設置者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名)
- 給食施設の種類(例:学校・児童福祉施設・社会福祉施設・事業所など)
- 一日又は各食ごとの給食対象数(予定給食数)
- 管理栄養士及び栄養士の有無及び員数
(3)給食を休止・廃止するとき
(1)~(3)の提出先
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1
佐世保市中央保健福祉センター5階健康づくり課管理栄養士宛て
3、給食施設が行う報告
給食施設の設置者または管理者は、毎年6月の施設状況の報告を次の様式により行う必要があります。
令和5年度に記入方法を記入要領に変更しています。
報告時の注意
提出の締切は7月末です。期限厳守でお願いします。
提出はFAX、郵送、窓口への持参のいずれかでお願いします。
- FAXでご提出の際は、裏面の送信漏れにご注意ください。
栄養管理報告書の提出先
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1
佐世保市中央保健福祉センター5階健康づくり課管理栄養士宛て
FAX番号:0956-24-1346
4、給食施設運営管理の手引き
各施設の運営管理にご参照ください。
5、調理従事者等研修会
毎年、調理従事者を対象とした調理従事者等研修会を行っています。研修会の対象施設には個別でご案内しております。
食中毒や、栄養管理についての最新情報をお伝えしていますので、できる限り出席をお願いいたします。
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